株式会社の登記
株式会社は、私たちにいちばんなじみのある会社の形態です。法務省の統計によると平成26年に設立された会社106,644社のうち、実に8割以上の86,639社が株式会社です。

株式会社は登記をすることによって成立し、その後も登記事項に変更が生じるたびに内容を更新していかなければなりません。立川の優星リーガル司法書士事務所では、上場企業から中小企業まで、多摩地域を中心に多数の株式会社の登記を専門的に取り扱っております。株式会社の登記のことなら、優星リーガル司法書士事務所へぜひおまかせください。
株式会社の設立
株式会社は、本店所在地を管轄する法務局に、その設立の登記を申請することによって成立します。株式会社設立の必要書類や費用については、次のページに詳しく記載しておりますのでご覧ください。
株式会社の変更
株式会社は、その登記内容に変更が生じたときには、これを登記しなければなりません。登記簿は常に更新して、常に現在の内容と一致させておく必要があります。おもな変更登記につきましては、次のページをご覧ください。
株式会社の資本金や株式に関する登記
株式会社が新株を発行して資本金の額を増加させたり、減資をして欠損の填補にあてたりする場合にする登記です。詳細は次のページをご覧ください。
株式会社の機関設計に関する登記
株式会社には、株主総会や取締役会といった機関と呼ばれるものがあります。どのような機関を設置するかは、会社法で義務づけられた機関を除いてそれぞれの会社の自由です。機関を設置したり廃止したりするには登記が必要となります。
株式会社の解散
株式会社は、さまざまな事由により解散することがあります。解散の事由によっては、会社がみずから法務局に解散の登記を申請する場合がございます。解散の登記の手続については次のページをご覧ください。