取締役会の設置・廃止の登記
会社の機関のひとつに取締役会があります。取締役会は設置を義務づけられている会社を除いて、会社の意志で設置または廃止することが可能です。会社法では取締役会を置いた株式会社のことを取締役会設置会社といいます。
取締役会とは
取締役会設置会社において取締役会とは、会社の業務に関する意思決定や、取締役の職務の監視、代表取締役の選定などを行うなどの役割を果たします。
取締役会の設置が義務づけられている会社とは
次のような会社は取締役会の設置が会社法で義務づけられているため、取締役会を廃止することはできません。また、定款変更等によりこれらの会社に該当することとなる場合には、取締役会を設置しなければならないことになります。
- 公開会社
- 監査役会設置会社
- 監査等委員会設置会社
- 指名委員会等設置会社
取締役会設置会社の要件
取締役設置会社は下記の要件を満たす必要があります。
取締役の員数は3名以上
取締役会設置会社の取締役は3名以上置かなければなりません。これは、常に必要な人数であるため、取締役が辞任等によって3人を下回る場合には必ず後任取締役選任しなければならないことになります。
監査役1名以上
取締役設置会社は監査役を置かなければならないとされています。例外として中小の譲渡制限会社は監査役の代わりに会計参与を置くこともできます。
取締役会を廃止するときの注意点
株式の譲渡制限規定の確認
登記された株式の譲渡制限規定が「取締役会の承認を要する」となっている場合にはこれを変更して、「当会社の承認を要する」や「株主総会の承認を要する」と変更しなければなりません。
代表取締役の再度の選定
取締役会を設置しない会社は、取締役各自が代表権を有するのが原則となります。取締役会廃止前の代表取締役が引き続き代表取締役となるためには、再度代表取締役を選定する必要があります。
新株予約権の規定の確認
新株予約権の規定中に「取締役会の決議」などという文言がある場合には、これを「取締役の決定」などに変更する必要がある場合があります。
取締役会設置会社の登記の必要書類
取締役会を設置するとき
- 株主総会議事録
定款を変更して取締役会を設置する決議をした議事録を準備します。
取締役会を廃止するとき
- 株主総会議事録
定款を変更して取締役会に関する規定を削除することを決議し、代表取締役について選定した議事録を添付します。
マークのある書類は当事務所で作成を承ります。
登録免許税
取締役会設置または廃止の登録免許税は、3万円の定額となります。(登録免許税法別表第一第二十四号(一)ワ)
登録免許税 = 30,000円(定額)
報酬及び費用
取締役会に関する登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
取締役会設置会社の定め設定登記 | 22,000円~ (消費税込) |
30,000円 | |
取締役会設置会社の定めの廃止登記 | 22,000円~ (消費税込) |
30,000円 | |
議事録作成 | 5,500円~ (消費税込) |
登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。 |