企業法務
企業法務とは、おもに株式会社が会社法上の諸手続を行うにあたって、司法書士がこれを支援または代理して行う業務全般をいいます。優星リーガル司法書士事務所では、立川市をはじめとした多摩地区において、中小会社はもちろん、大会社や公開会社からの依頼により、取締役の変更手続から吸収合併などの組織再編にいたるまで、さまざまな企業法務の受任実績を有しております。
企業法務の必要性とは
現在ではいかに小さな会社とはいえども、企業法務が必要となる場面が多くございます。その理由としては次のようなものがございます。
コンプライアンス意識の浸透
企業におけるコンプライアンス(法令遵守)は、もはや大企業だけにとどまらず、中小会社においても一般化しております。ところが中小会社にとっては、このコンプライアンス体制が業務の負担となっており、企業法務の需要は高まっております。
インターネットの普及によるグローバル化
インターネットが普及したことにより、現在では日本中はもとより世界中への情報発信が容易となりました。しかし一方で、町の小さな会社といえども世界からの監視を受けることとなりました。企業法務は、このような現代社会への適切な関与をするうえでの重要な役割を果たしています。
企業法務の基本は「予防法務」
企業法務で求められているものとはズバリ「予防法務」です。
一般的な法務の多くはいわゆる事後法務で、「起きてしまった問題への対処」です。契約のトラブルが訴訟に発展する場合などがこれにあたります。これに対して予防法務とは「問題が起こることを未然に防ぐ」ための法務です。
企業法務が予防法務である理由は、会社法上の手続は常に訴訟リスクとの隣り合わせであるためです。たとえば会社法上の招集手続に反して開催された株主総会での決議は、株主総会決議取消の訴えの対象となります。司法書士が行う企業法務とは、こういった訴訟が起こされるのを未然に防ぐ予防法務なのです。
企業法務の具体例
企業法務として司法書士が支援する会社法上の手続等の具体例として次のようなものがございます。これら業務を行うにあたって、案件ごとに個別にご依頼いただくことができます。
株主総会の招集手続や開催運営
定時株主総会や臨時株主総会の招集における、招集通知や提案書の作成や発送支援を行います。また、開催時の議事の進め方や決議要件に関する助言や指導を行います。
株主総会の書面決議手続
現実に株主総会を開催することが困難な場合には、書面決議によって株主総会が開催されたとみなすことができます。書面決議を行う場合の提案書や同意書の作成、発送手続の支援などを行います。
自己株式の取得手続
会社が特定の株主から自己株式を取得するには会社法上の制約があります。これら制約に対して適切な手続による自己株式取得の支援を行います。
吸収合併などの組織再編手続
会社が吸収合併などの組織再編をする際の、合併公告や債権者への個別催告、合併契約書の作成支援などを行います。
従業員に対する法律相談
会社法上の手続に関する支援のみならず、従業員に対する個別の法律相談やコンプライアンス指導なども行っております。