よくある質問
ここでは、よくお寄せいただく質問と、その回答を掲載しております。こちらをご参照なさっても解消しない質問は、お電話またはホームページからお問い合わせください。
全般的なことについて
- 相談料はかかりますか
- 見積手数料はかかりますか
- 立川以外でも依頼できますか
- 対応エリアはどこですか
- 予約がなくても相談できますか
- 依頼する司法書士によって費用が異なるのはなぜですか
- 土曜日や休日に依頼できますか
- 自宅や職場へ出張してもらえますか
- 駐車場はありますか
- 相談したことが家族や職場の人に知られることはありませんか
- 問い合わせや予約をしたのに事務所から返信メールが届きません
- すでに他の司法書士事務所に依頼したことについて相談できますか
不動産登記について
- 手続きにかかる費用について知りたい
- 手続きにかかる日数について知りたい
- 遠方の不動産の登記を依頼できますか
- 申請書や契約書の書き方についての相談は出来ますか
- 不動産を相続したときの名義変更はいつまでにすればいいですか
- 固定資産税評価証明書はどうやってとればいいですか
- 登記に必要な戸籍や住民票を代理取得できますか
- 権利証を紛失してしまったが登記できますか
商業登記について
裁判業務について
全般的なことについて
Q.相談料はかかりますか
登記等のご依頼を受けた場合は、別途相談料は頂戴しておりません。ご依頼いただけなかった場合も、初回の相談は無料でお受けいたします。
Q.見積手数料はかかりますか
見積は無料で承ります。
ただし、見積にあたって必要な資料がある場合はご準備ください。こちらで資料を取得した場合は実費を申し受けます。
Q.立川以外でも依頼できますか
はい、承ります。
当事務所は、多摩モノレール沿線の東大和市、日野市、青梅線沿線のあきる野市、昭島市など、近隣地域の方から多くご依頼をいただいております。
Q.対応エリアはどこですか
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、山梨県全域です。
上記以外の地域でも移動可能な範囲で対応いたします。また不動産登記や商業登記については、オンライン申請により全国の不動産や会社の登記が出来ます。
Q.予約がなくても相談できますか
相談は完全予約制です。
恐れいりますがページ下部からご予約をお願いします。
Q.依頼する司法書士によって費用が異なるのはなぜですか
司法書士が依頼者に請求する費用には、①司法書士の報酬と、②登録免許税などの立替金の2種類がございます。このうち①司法書士の報酬については、司法書士がそれぞれ自由に決めていいこととされております。したがって、同一の事件であっても、依頼する司法書士によって費用が異なります。
優星リーガル司法書士事務所では、定期的に近隣事務所やインターネットの報酬相場の調査を行ない、その最低額を基準に報酬額を決定しておりますので、ご安心してご依頼ください。
Q.土曜日や休日に依頼できますか
ご面談や出張依頼は、事前にご予約いただくことで承っております。
Q.自宅や職場へ出張してもらえますか
お身体が不自由な方や、ご多忙の方のために、自宅や職場への出張も承ります。なお、訪問先によっては旅費や日当をいただく場合がございます。
Q.駐車場はありますか
はい、ございます。ただしスペースに限りがございますので、お車でお越しの際には、ご予約時にその旨お伝えください。
Q.相談したことが家族や職場の人に知られることはありませんか
相談した内容が外部に漏れることはございません。
司法書士には司法書士法第24条に基づく秘密保持義務がございます。司法書士が正当な理由なく業務上取り扱った秘密を他に漏らすことはございません。
Q.問い合わせや予約をしたのに事務所から返信メールが届きません
こちらからのメールが迷惑メールフォルダに振り分けられてる場合がございますので、恐れ入りますがもう一度ご確認をお願いします。また、携帯電話のアドレスでドメイン指定受信の設定をされている方は、yusei-legal.comのドメインからのメールの受信を許可していただくようにお願いいたします。
Q.すでに他の司法書士事務所に依頼したことについて相談できますか
はい、すでに他の司法書士事務所に依頼されていることに関して、当事務所独自の手続や費用のご提案(いわゆる「セカンドオピニオン」)は承ります。ただし、他の事務所の対応について意見を求めることや、他の司法書士とのトラブルに関するご相談は承ることができません。所属する司法書士会にご相談ください。
不動産登記について
Q.手続きにかかる費用について知りたい
登記手続きにかかる費用は、手続きの内容、不動産の価格によって大きく異なります。お電話でお問い合わせの際には、不動産の固定資産税評価証明書または固定資産税の課税通知書をお手元にご用意いただきますとお答えすることが出来ます。
次のページに報酬一覧を掲載しておりますのでご覧ください。
Q.手続きにかかる日数について知りたい
必要な書類が全て揃っている状態でご依頼いただくと、おおむね1週間から10日程度で手続きが完了いたします。繁忙期(3月末、6月末、12月末)は、法務局の受付が混み合いますので、通常よりも時間がかかる場合があります。また、大型連休や年末年始にかかりますと、同様に日数を要します。
Q.遠方の不動産の登記を依頼できますか
はい、全国の不動産の登記を承っております。
当事務所では不動産登記のオンライン申請を行なっております。日本全国の不動産の登記が可能です。
Q.申請書や契約書の書き方についての相談は出来ますか
申し訳ありませんが、申請書や契約書の書き方の指導や添削は、職責にかかわるため無料相談では承ることができません。管轄法務局の窓口でご相談ください。
Q.不動産を相続したときの名義変更はいつまでにすればいいですか
相続登記には、申請期間の制限はありません。しかしながら、登記をしないままでおくと、相続人がさらに亡くなるなどして相続関係が複雑になることがあります。できるだけ早めに済ませておくことが望ましいと思われます。
Q.固定資産税評価証明書はどうやってとればいいですか
固定資産税評価証明書は、不動産所在地の市町村の窓口でご請求ください。ただし、東京23区内の不動産については、23区内の都税事務所の窓口で請求してください。
例1)立川市内の土地 → 立川市役所の窓口
例2)杉並区内の建物 → 23区内の都税事務所の窓口(どこでも可)
登記に使用する場合は、登記申請する年度の固定資産税評価証明書が必要となります。
Q.登記に必要な戸籍や住民票を代理取得できますか
戸籍や住民票は、登記に必要な範囲、部数に限って職権にて取得が可能です。取得した通数に応じて、実費および手数料を頂戴いたします。
Q.権利証を紛失してしまったが登記できますか
権利証を紛失してしまった場合でも、司法書士が本人確認情報を作成することによって登記を受けることが出来ます。この場合、本人確認情報作成料を別途申し受けます。なお、事前通知制度を利用して登記を受けることが可能な場合もございます。詳しくはお問合せください。
商業登記について
Q.手続きにかかる費用について知りたい
登記手続きにかかる費用は、手続きの内容、資本金の額等によって、大きく異なります。お電話でお聞きになる場合には、会社の登記事項証明書をご用意いただきますとお答えすることが出来ます。
次のページに報酬一覧を掲載しておりますのでご覧ください。
Q.役員の登記はいつまでにすればよいですか
会社法では、役員の登記は変更が生じたときから2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に申請しなければならないと定められております。「変更が生じたとき」とは、役員が就任した日や辞任もしくは死亡した日などです。なお、登記を怠った場合、当該会社の代表取締役は過料に処されることがあります。
Q.登記しなかったときにかかる罰金はいくらですか
登記を怠ったときに科される過料(俗に言う「罰金」)は、会社法では「100万円以下」と規定があるだけで、実際にいくら科されるかは登記官から通知を受けた地方裁判所の裁判によって決まります。当事務所では過料が科されるかどうか、科されるとしていくら科されるかについての判断は出来かねます。
Q.自分で登記をしたいので書類のチェックや相談はできますか
申し訳ありませんが、ご自分で登記をする場合の書類のチェックや相談は、職責にかかわるため無料相談では承ることはできません。管轄法務局の窓口でご相談ください。
裁判業務について
Q.依頼できる業務はどんな業務ですか
当事務所では、訴訟物の価額が140万円以内の民事訴訟手続きの代理や、支払督促の申立、内容証明郵便の発送、裁判外での和解(示談)交渉などを承ることができます。また、ご自身で行う訴訟(本人訴訟)の訴状や答弁書、準備書面の作成を承ることもできます。
Q.依頼できない業務はありますか
当事務所では、訴訟物の価額が140万円を超える民事訴訟手続きの代理は法律の規定により承ることができません。また、誠に申し訳ございませんが債務整理、過払い利息の請求、民事再生、自己破産手続きは業務として取り扱っておりません。
Q.訴訟物の価額とはなんですか
訴訟物の価額とは訴えで主張する利益の価額です。貸金や売買代金などの金銭の請求の場合は、請求する額が訴訟物の価額となります。なお、利息や遅延損害金は訴訟物の価額には算入しません。建物の明渡など、金銭以外の請求の場合には別途計算をする必要があります。
Q.訴状や答弁書の書き方についての相談は出来ますか
訴状、答弁書、準備書面や陳述書をご自身で作成される場合の、書き方の指導や添削は、職責にかかわるため無料相談では承ることはできません。