本人確認にご協力お願いします
司法書士は、登記を通じて皆様の権利を保護するのが職責のひとつです。しかし、登記はひとたびこれが悪用されると、皆様の権利が脅かされるだけでなく、新たな犯罪の手段として用いられる恐れがあります。そこで犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称:犯罪収益移転防止法)では、司法書士が下記特定業務の委任を受ける場合には、顧客の取引時確認(本人確認)を行うことを義務付けております。
また、東京司法書士会では、依頼者等の本人確認等に関する規程を定め、下記特定業務以外の業務であっても、依頼者の本人確認を行うように会員である司法書士に指導をしております。
優星リーガル司法書士事務所では、原則としてご依頼いただく方全員の本人確認を行うように徹底をしております。皆様の権利を保護するうえで欠かすことができないため、何卒ご理解の上、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
取引時確認が義務づけられている特定業務
宅地または建物の売買
ここでいう宅地とは、「建物の敷地に供される土地」のことであり、登記簿上「宅地」以外の地目(雑種地、畑など)であっても、これに含まれる場合があります。
会社の組織、運営または管理に関する手続
株式会社の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款変更、取締役の選任、代表取締役の選定。
持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換、定款変更、業務執行社員の選任、代表社員の選定。
現金・預金・有価証券その他の財産の管理または処分
成年後見人等、裁判所により選任された者が職務として行うものは除かれます。
本人確認書類としてご用意いただくもの
本人確認書類のご提示をお願いする際には、次の中からいずれか1点、有効期限内のものをご用意ください。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 特別永住者証明書
- 在留カード
- 個人番号カード※1
- 住民基本台帳カード※2
※1 通知カード(写真のないもの)はご使用いただけません。コピーを取る際はおもて(写真がある面)のみコピーしてください。うら(個人番号の記載がある面)はコピーしないでください。 ※2 写真付のものに限ります。
上記書類をお持ちでない場合、次のいずれか2点をご用意ください。1点しかご用意できない場合には、補完書類の提示または取引関係文書を送付することによって確認をさせていただきます。
- 健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 医療受給者証
- 船員保険証
- 健康保険日雇特例被保険者手帳
- 介護保険証
- 国家公務員共済組合員証
- 地方公務員共済組合員証
- 私立学校教職員共済制度加入者証
- 国民年金手帳
- 療育手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 母子健康手帳
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 戦傷病者手帳
※いずれも住所、氏名、生年月日の記載があるもの。
取引時確認の目的および必要性
なりすまし登記の防止
第三者が本人であると偽って、不動産を不正に売却したり、会社の組織変更を行ったりすることを防ぎます。
架空名義の登記の防止
実在しない人を登記名義人とする所有権登記や、会社の役員登記がなされることを防ぎます。
取引時確認記録の保管
ご提示いただいた本人確認書類は、本人確認記録の一部としてコピーを取らせていただきます。犯罪収益移転防止法に基づき司法書士が行った取引時確認記録は、その事務の終了日から7年間保管することが義務づけられております。