不動産登記
不動産登記では、土地や建物の所有権をはじめとして、さまざまな権利が登記されています。登記をすることによって、それらの権利を保護するとともに、トラブルになることを未然に防ぐ役割もあります。ここでは優星リーガル司法書士事務所で取り扱っております不動産登記の一覧をご案内いたします。それぞれの登記についての説明や費用については、各ページをご覧ください。
所有権移転登記
土地や建物を売買したり、相続した場合に行われるのが所有権移転登記です。具体的事例については次のページにて詳しく説明をしております。
所有権保存登記
表題部登記のみされた不動産について、最初に行う登記です。建物を新築した際に行う登記がこれにあたります。
住所・氏名変更登記
登記されている住所に変更が生じた場合や、婚姻等により氏名が変更になった際に行う登記です。所有権移転登記等の際に、登記されている所有者の住所が現住所と異なっている場合には、あらかじめ住所変更登記を行う必要があります。
抵当権設定登記
抵当権とは、設定者(所有者)と、抵当権者(おもに金融機関)との設定契約によって成立します。この設定契約に基づいてする登記を、抵当権設定登記と言います。俗に「担保に入れる」と言われるものです。銀行で住宅ローンを組むと、ほとんどの場合、この抵当権設定登記が行われます。
抵当権抹消登記
すでに登記されている抵当権を、登記簿から抹消する登記のことです。住宅ローンを完済した場合に、この登記を行います。具体的な事例については、次のページにて詳しくご説明いたします。
根抵当権の登記
根抵当権は抵当権の一種で、おもに金融機関が会社に対して、事業用資金の貸付にあわせて行うことが一般的です。当事務所では、根抵当権の設定登記や、抹消登記についてもお取り扱いしております。
地役権設定登記
地役権とは、2つの土地の所有者が契約することにより、一方の土地の便宜を図る目的で、他方の土地の上に設定される権利のことです。地役権設定登記については次のページをご覧ください。
賃借権設定登記
土地を借りて家を建てたり、建物を借りて店舗を営業したり、不動産の賃借権は、不動産の全部または一部の使用及び収益をする権利です。賃借権設定登記については次のページをご覧ください。