所有者の住所変更登記
登記されている不動産の所有者が、転居等によって登記記録上の住所と現在の住所が異なる場合には、住所変更登記を申請して現在の住所を登記することができます。
登記記録例
所有者の住所変更登記がされた登記簿の見本です。
権利部(甲区) (所有権に関する事項) | |||
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
---|---|---|---|
1 | 所有権移転 | 平成16年9月15日 第34567号 |
原因 平成16年9月15日売買 所有者 東京都立川市錦町三丁目○番○ 甲 野 太 郎 |
付記1号 | 1番登記名義人住所変更 | 平成28年2月3日 第9876号 |
原因 平成27年12月5日住所移転 住所 東京都立川市柴崎町二丁目○番○号 |
下線部分は抹消事項であることを意味します。立川市錦町から立川市柴崎町に住所を変更したことが読み取れます。
登記に必要なもの
住所変更登記にご準備いただく書類は、住所変更になった理由によって異なります。おもな事例に基づいて、必要書類のご説明をいたします。
事例1.転居により住所が変わったとき
例1:昭島市から立川市に転居した場合
例2:立川市内で転居した場合
- 住民票(前住所記載のあるもの、本籍記載不要)
事例2.住居表示の実施により住所が変わったとき
例:住居表示の実施により、「立川市柴崎町1234番地」から「立川市柴崎町1丁目2番3号」に変更になった場合
- 住居表示実施証明書(市区町村の窓口で請求してください)
事例3.町名地番変更の実施により住所が変わったとき
例:町名地番変更の実施により、「日野市大字新井1234番地」から「日野市石田1丁目2番地の3」に変更になったとき
- 町名地番変更証明書(市区町村の窓口で請求してください)
事例4.転居を複数回繰り返しているとき
例:昭島市から日野市へ転居、さらに立川市へ転居した場合
- 住民票(本籍記載のあるもの)
- 戸籍の附票(本籍地の市区町村の窓口でご請求ください)
事例5.行政区画の変更に伴って、住所が変わったとき
例:行政区画の変更により「相模原市橋本1丁目2番3号」から「相模原市緑区橋本1丁目2番3号」に変更になったとき
登記の必要はありません(地番に変更がない場合)
登録免許税
住所変更または氏名変更登記の登録免許税は、変更する不動産の個数をもとに算出いたします。
登録免許税 = 1,000円 × 不動産の個数
例)土地1筆と建物1棟の住所を変更する場合の登録免許税は、2,000円となります。
上記登録免許税に司法書士の報酬が加算されます。
報酬及び費用
住所変更登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
住所変更登記申請 | 9,900円~ (消費税込) |
不動産1個につき1,000円 | ※ |
※登記する不動産が2個以上の場合、1個につき報酬1,100円(消費税込)を加算いたします。