優星リーガル司法書士事務所


  1. 裁判関係業務

裁判関係業務

裁判で訴えるとき、または訴えられたときの訴訟代理や、各種申立書の作成など、裁判や裁判所に関係する業務です。
優星リーガル司法書士事務所は法務大臣の認定を受けた、いわゆる認定司法書士が在籍しております。法律問題の「困った!」にも無料相談でお答えします。手続きについてわからないときも、どうぞお気軽にご相談ください。(訴額が140万円以下のものに限ります。)

簡易裁判所訴訟代理

簡易裁判所における訴訟を依頼者本人に代理して行います。原告として訴えを提起する場合、被告として訴えられた場合のいずれの代理も可能です。(現在取扱を一時休止しております)

支払督促

金銭や有価証券などの給付を目的とした請求について、債務者(相手方)にその支払を求める請求を簡易裁判所書記官に申し立てます。通常の訴訟に比べて半額の手数料で、また裁判所へ出向くことなくできるなどの利点があります。

家事事件申立書作成

相続放棄や特別代理人の選任申立などの各種申立書を作成する業務です。

詳細はこちらをご覧ください。

民事調停手続

調停は、裁判によらずお互いの話し合いによる合意で紛争の解決を図る手続です。依頼者自らが調停を申立てる際のサポートをしたり、依頼者に代わって調停手続を代理することができます。


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