優星リーガル司法書士事務所


  1. 家事事件申立書作成業務

家事事件申立書作成業務

家庭裁判所に申立を行う際の、各種申立書の作成を行う業務です。当事務所では、申立書類の作成にあたって、必要な書類のご案内や、手続きについてのアドバイスなどもあわせて行っております。ここでは、主な申立手続きについてご説明いたします。

相続放棄

亡くなった人の負債を含む一切の財産を相続したくない場合に、家庭裁判所において相続を放棄する旨の申述をする手続きです。なお、この相続放棄の申立は、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(通常は被相続人が死亡したとき)から、3ヶ月以内にしなければなりません。

遺言書検認

亡くなった人が遺言書を残していた場合は、これを保管または発見した相続人は、家庭裁判所において検認の手続きをしなければなりません。なお、この検認の手続きを経ていなければ、不動産の相続登記などを受けることができません。

遺留分放棄

相続人が被相続人が生前のうちに、自らその遺留分を放棄することを家庭裁判所に申し立てるための手続きです。遺留分とは、法律上、相続人に保障されている、相続分の一定割合のことを言います。

特別代理人選任

親権者は、未成年者を代理して契約等の法律行為を行いますが、親権者と未成年者との間で利益が相反する場合には、未成年者を代理して法律行為を行うことができません。この場合、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行い、家庭裁判所が選任した特別代理人が、未成年者を代理して法律行為を行うこととなります。

特別代理人を選任することが求められる例
□親権者と、その親権に服する未成年者との間でする遺産分割協議
□親権者と、その親権に服する未成年者との間でする売買
□未成年者が所有する不動産に、親権者を債務者とする抵当権を設定するとき

不在者財産管理人選任

不在者にかわって、財産の管理をする人の選任の申立をする手続きです。不在者とは、従来の住所または居所を去って容易に戻ってくる見込みがない人を言います。生存している場合に限らず、死亡している可能性がある場合も含みます。不在者財産管理人は、不在者にかわってその財産の保存行為を行います。また家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議や、売買をすることも出来ます。


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