優星リーガル司法書士事務所


  1. 財産管理業務

財産管理業務

財産管理業務とは、亡くなった方の遺産の整理や、遺言書の作成などの財産管理を依頼者に代わって行うものです。なお、他人の財産の管理を業としてすることができるのは、司法書士または弁護士に限られています。

遺産整理業務

遺産整理業務とは、さまざまな理由で遺産整理にお困りの方に代わって、法律のプロが亡くなった方の預貯金の解約や、遺産の分配などを行います。具体的な手続きについては次のページをご覧ください。

遺言書作成業務

遺言書作成業務とは、遺言者の推定相続人の確定や、財産目録の作成を行います。また、そのために必要な戸籍の取得の業務を行います。遺言書作成にあたっては的確なアドバイスを行い、最終的に公証役場にて、公正証書遺言を作成するまでお手伝いいたします。具体的な手続きについては次のページをご覧ください。

法定相続証明情報

法定相続情報証明制度は、法務局に亡くなった人の相続人が誰であるかを一覧図で証明してもらい、金融機関等の預貯金解約手続きなどをスムーズに行うことができる制度です。優星リーガル司法書士事務所では戸籍の収集や、申出書の作成、一覧図の交付申請などを一括して承っております。

不在者財産管理業務

不在者財産管理業務とは、従来の住所や居所を去って、容易に戻る見込みがない人に代わって、その人の財産を管理する業務です。不在者の財産管理人となるためには、家庭裁判所への申立を行い、選任される必要があります。

遺言執行業務

遺言をする人は、遺言において遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行うことができます。司法書士は法律により遺言執行者となることが認められております。司法書士をを遺言執行者に指定しておくことにより、迅速で確実な遺言執行が期待できます。


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