優星リーガル司法書士事務所


遺産整理業務

遺産整理業務とは、さまざまな理由で遺産整理にお困りの方に代わって、法律のプロが亡くなった方の預貯金の解約や、遺産の分配などを行います。

遺産整理はこのような方におすすめです

遺産整理は次のような方におすすめしています。

  • 仕事が忙しくて手続きをする時間が無い
  • 高齢で手続きをするのが難しい
  • 相続人が多くて大変
  • 遺産が多数ある
  • 口座や不動産が遠方にある
  • 手続きの仕方がわからない

遺産整理ではこのようなことをします

遺産整理では、司法書士が依頼者に代わって、次のような手続きを行います。

  • 相続人の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の解約
  • 株式の名義変更、処分
  • 不動産の名義変更、処分
  • 遺産の分配

遺産整理の流れ

1.遺産整理の手続について打ち合わせをします

遺産整理の手続や必要書類、費用について司法書士がご説明いたします。

2.遺産整理契約を締結します

司法書士の説明にご納得いただけましたら、遺産整理に必要な書類に署名捺印いただきます。

3.相続人や遺産の調査をします

亡くなった方の相続人は誰なのか、遺産はどれだけあるのかを調査します。調査結果に基づいて、相続関係説明図や、財産目録を作成いたします。

4.遺産の分配方法について協議をしてください

相続人が2人以上いらっしゃる場合には、どなたがどの遺産を取得するかを相続人間で協議して決めていただく必要がございます。

5.遺産分割協議書に署名捺印をいただきます

協議の結果に基づいて司法書士が遺産分割協議書を作成いたします。相続人全員に署名捺印をいただきます。

6.預貯金の解約や不動産の名義変更に着手します

司法書士が預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続を行います。

7.遺産の分配をします

預貯金の解約が終了した後、相続人に対して遺産を分配いたします。

8.結果の報告、費用の精算

遺産整理がすべて終了したことを依頼者にご報告します。費用の精算をお願いいたします。

報酬及び費用

遺産整理業務に関する報酬は次のとおりです。

費用一覧
承継対象財産の価額 報酬 備考
500万円以下 275,000円(消費税込)  
500万円を超え5,000万円以下 価額の1.2%×1.1+209,000円(消費税込)  
5,000万円を超え1億円以下 価額の1.0%×1.1+319,000円(消費税込)  
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%×1.1+649,000円(消費税込)  
3億円超 価額の0.4%×1.1+1,639,000円(消費税込)  

上記のほか戸籍を収集して相続人の調査を代行した場合はその実費が加算されます。


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