遺言書の作成
遺言書は、大切な家族への故人の最後のメッセージです。遺言書は、15歳以上の方であれば、どなたでも作成できます。当事務所では、遺言書の作成をされたい方をさまざまな面からサポートいたします。
遺言書作成の必要性
遺言書を作成する必要性には、おもに次のようなものがございます。
相続人間でのトラブルを防止できます
亡くなった人が、遺言書を残していない場合、遺産は相続人が相続割合に応じて包括的に承継します。相続人が複数人いる場合には、それぞれの遺産の帰属について、遺産分割協議をすることができます。しかし、この一連の手続が相続人間のトラブルに発展することがあります。遺言書にて、各相続人の相続割合や、遺産の帰属方法を定めておくことにより、こういったトラブルを防止することができます。
遺産の承継漏れが防止できます
遺産が自宅の土地や建物、普段使用していた銀行口座などの場合は、相続人が容易に発見することができますが、株式や定期預金、その他投資商品など、相続人が容易に発見できずに相続手続を忘れてしまうケースがあります。そしてこれらの遺産が、遺産分割協議成立後に発見されると、新たなトラブルの原因となる可能性があります。遺言書において全ての財産の帰属を決めておけば、こういった承継漏れを防止することができます。
相続人がいない場合の遺産の処分方法を指定できます
亡くなった方に相続人がいない場合、遺産は原則として国庫に帰属します。相続人以外の方で、故人を生前にお世話をした方は、「特別縁故者」として遺産を受け取ることができる場合があります。しかし、特別縁故者の制度は手続が大変で、かつ、贈与を受けるまでにおおむね1年くらいの期間がかかります。遺言書でこういった方への贈与(「遺贈」といいます)を記載しておけば、お世話になった方へ確実に遺贈をすることができます。
司法書士に依頼するメリット
遺言書は、ご自身で作成することも可能ですが、司法書士に依頼することにより次のようなメリットがあります。
遺言をするうえでの法律問題に適切な対処ができます
遺言書を作成する場合には、推定相続人(遺言者が亡くなったときに相続人になる予定の人)が誰であるか調査したり、遺留分を考慮したりする必要があります。これらの判断を誤って作成された遺言書は、かえって相続人間のトラブルの原因となることがあります。司法書士が遺言書の作成に関与することにより、このような問題点に適切に対処することができます。
遺言執行者として、円滑な遺言執行ができます
遺言で「遺言執行者」を定めておけば、預貯金の解約や不動産の登記といった手続を遺言執行者が単独で行うことができます。そして、司法書士は、この遺言執行者となることが法律により認められております。司法書士を遺言執行者に指定しておけば、相続が発生したときに円滑に遺産の分配が行われることとなります。
遺言書作成の流れ
1.依頼
ご予約のうえ、ご来所ください。
2.調査
戸籍を収集して推定相続人の確定を行います。また必要に応じて財産目録を作成します。
3.打ち合わせ
集まった資料を基に、財産の分配方法を決めます。
4.遺言書作成
公証役場にて、公正証書遺言を作成します。
報酬及び費用
遺言書の作成に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
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遺言書作成 (公正証書) |
66,000円~ (消費税込) |
別途公証人への報酬がかかります。 | ※ |
遺言書作成 (自筆証書) |
55,000円~ (消費税込) |
※ |
※報酬額は最低額の場合です、遺言書に記載する財産の価額によって変動します。