優星リーガル司法書士事務所


  1. 不動産の贈与

不動産の贈与による所有権の移転の登記

依頼内容

私、立川一郎は青梅市内に土地(評価額800万円)を所有しています。私には相続人となる身内がいないため、この不動産を亡き妻の甥、日野一雄に贈与したいと思います。名義変更の手続きに関することや費用について教えてください。(仮名です、実際の依頼と一部内容を変えてあります。)

贈与と売買の違い

土地の贈与土地や建物の不動産の名義を変更するには、変更する原因が必要です。お金のやり取りがある場合は売買、お金のやり取りがない場合は贈与となります。ただしこれはあくまでも一般的な解釈であり、不動産の価格に対して売買の価格が不当に安いと、税務署で差額について贈与とみなされ、贈与税が課税される場合があります。

贈与契約書

贈与は書面によらず口頭でも可能ですが、不動産を贈与する際には贈与契約書を作成しておくのが一般的です。贈与契約書は税務署で贈与税を申告する際に必要になるほか、将来のトラブルを防ぐ効果もあります。簡単なもので構いませんので、最低限、次の事柄を明記して、双方が押印するようにします。

  • 贈与者(あげる人)の住所氏名
  • 受贈者(もらう人)の住所氏名
  • 贈与する不動産
  • 贈与する日

優星リーガル司法書士事務所でご依頼いただいた方には、必要に応じて司法書士が贈与契約書を作成いたします。

贈与の登記と税金

贈与による不動産の名義変更の際に必ず考慮しなければならないのが贈与にかかる次のような各種の税金です。具体的な税金の額については、税理士または管轄の税務署に相談することをおすすめいたします。ご希望される方には優星リーガル司法書士事務所提携の税理士をご紹介いたします。

贈与税

土地や建物といった不動産を贈与すると、贈与を受けた側に、その価格に応じた贈与税がかかります。贈与税は、土地については路線価、建物については固定資産評価額を基準に算出します。具体的な贈与税の額については税理士または税務署にご相談ください。なお、夫婦間の贈与や親子間の贈与の場合は贈与税の額が減額される特例もあります。

不動産取得税

土地や建物の不動産を取得すると、有償無償にかかわらず、課税されるのが不動産取得税です。贈与でも贈与を受けた側に不動産取得税がかかります。

登録免許税

不動産の登記を申請する際に、法務局に提出する登記申請書に貼付する印紙です。贈与する不動産の固定資産評価額の1000分の20がかかります(後述)。

贈与の登記に必要なもの

贈与による所有権移転登記で準備する書類等の一覧です。依頼内容によっては一部異なりますので、依頼時にご説明させていただきます。

贈与者(あげる人)立川一郎さんが準備するものは次のとおりです。

  • 登記済証(権利証)または登記識別情報
  • 印鑑証明書※1
  • 固定資産税評価証明書
  • 実印
  • 本人確認資料

受贈者(もらう人)日野一雄さんが準備するものは次のとおりです。

  • 住民票
  • 認印
  • 本人確認資料

※1 発行日から3ヶ月以内のものをご準備ください。

贈与税の控除に関する特例

夫婦間で不動産を贈与する場合や、親から子へ不動産を贈与する場合には、贈与税の控除に関する特例の適用が受けられる場合がございます。詳しくは次のページをご覧ください。

贈与による所有権移転登記の流れ

1.お問い合わせとご相談

不動産の贈与についての必要な書類や費用などを、まずは司法書士が無料相談でご説明させていただきます。あらかじめ上記の書類をご持参いただくとスムーズです。

2.費用のお見積をいたします

贈与の登記に係る費用のお見積をいたします。お見積にご納得いただけましたらご依頼ください。

3.必要書類をご準備ください

登記に必要な印鑑証明書や住民票のご準備をお願いいたします。

4.書類へご記入をお願いいたします

登記申請に必要な書類を作成いたしますので、ご署名とご捺印をお願いします。

5.費用のお支払いをお願いいたします

ご請求書をお渡しいたしますので、振込みまたは現金にてお支払いをお願いいたします。

6.法務局へ登記申請いたします

書類がすべてそろいお支払いの確認が出来ましたら法務局へ登記申請をいたします。

7.完了後の書類をお渡しします

登記申請後約1週間~10日で登記が完了いたします。完了後ご連絡をいたしますので、書類の受領をお願いいたします。郵送でのご返却も可能です。

8.贈与税の申告

不動産の贈与をしたことにより贈与税が課税される場合、または、贈与税の軽減措置を受ける場合は、贈与の登記が完了した翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告をしなければなりません。優星リーガル司法書士事務所でご依頼いただいた方には、必要に応じて提携の税理士をご紹介いたします。

登録免許税

贈与登記の登録免許税は、固定資産税評価額をもとに算出いたします。

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1000分の20

事例において評価額800万円の土地を贈与した場合の登録免許税は、16万円となります。

固定資産税評価額は登記申請する年度の価格が基準となります。上記登録免許税に基づき司法書士の報酬が加算されます。

報酬及び費用

贈与による所有権移転登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。

費用一覧
手続名等 報酬 登録免許税等 備考
所有権移転登記申請
(贈与)
55,000円~
(消費税込)
不動産価格の1000分の20
贈与契約書作成 5,500円~
(消費税込)
登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。

※移転する価格が1,000万円を超える場合、1,000万円ごとに5,500円(消費税込)を加算いたします。また申請する不動産が2個以上の場合、1個につき2,200円(消費税込)を加算いたします。

ご請求例

事例において優星リーガル司法書士事務所から立川一郎さん日野一雄さんへのご請求は次のようになります。

手続名 報酬(円) 登録免許税等(円)
所有権移転 55,000 160,000
登記簿閲覧   332
登記事項証明書取得   480
合 計 215,812円

関連項目


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