相続時精算課税制度を利用した贈与の登記
依頼内容
私、羽村一郎は武蔵村山市内に父正雄と住んでいます。自宅の土地と建物(評価額1,000万円)の名義は父となっていますが、このたび事情があり名義を父から私に変えたいと考えています。ところが名義変更すると贈与税がかかることがわかりました。知り合いの税理士には相続時精算課税制度を利用するように勧められたのですが、実際にどのように手続きをすればよいですか。(仮名です、実際の依頼と一部内容を変えてあります。)
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に2,500万円を限度に特別控除が受けられる制度です。対象となる財産に制限はなく、不動産以外にも現金や有価証券でも適用されます。
相続時精算課税贈与の条件
相続時精算課税制度を利用した贈与の登記には次のような条件があります。
- 贈与者(あげる人)は60歳以上の父母または祖父母
- 受贈者(もらう人)は20歳以上の子または孫
- 贈与税の申告をすること
年齢については、贈与する年の1月1日現在の年齢です。
相続時精算課税贈与登記のメリット
まとまった財産を一度に贈与できます
相続時精算課税制度を使用すると土地や建物などのまとまった財産を一度に贈与することができます。事例のように父母が健在のうちに不動産の名義を変えたいときに適しています。
回数に制限はありません
相続時精算課税による贈与は、控除額の上限2,500万円になるまで、何度贈与しても控除を受けることができます。事例においては、さらに1,500万円まで追加で贈与しても控除が受けられます。
相続時精算課税贈与登記のデメリット
贈与時点の価格で課税されます
相続時精算課税によって贈与された財産は、相続税の計算の際に贈与時点の価格で評価されます。したがって、建物のように年々評価額が減少することが明らかな財産を贈与すると、相続発生時点の実際の価格より相続税を計算する際の評価額が割高になる恐れがあります。
相続時精算課税贈与登記の注意点
制度利用には申告が必要です
相続時精算課税制度による控除を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に税務署に申告しなければなりません。控除によって課税されない場合であっても必要です。この申告を怠ると、通常どおり贈与税が課税されてしまいます。
一度選択すると取消ができません
相続時精算課税制度と、毎年110万円まで控除される暦年課税制度は、どちらかしか選択できません。また、相続時選択課税制度は一度選択すると取消はできません。以後、毎年110万円までの暦年課税の控除は適用されなくなります。
贈与税以外の税金はかかります
相続時精算課税制度を利用した控除額以内の贈与であっても、登記の際の登録免許税や、不動産を取得したことによる不動産取得税は、通常の贈与と同じようにかかります。
相続放棄をしても課税される場合があります
相続時精算課税制度を選択して贈与を受けると、実際に相続が発生した際に相続放棄をしても、相続税の課税対象となる場合があります。
相続時精算課税贈与登記はFPのいる当事務所へ
相続時精算課税制度を利用した不動産の贈与の登記をお考えの方は、FP(ファイナンシャルプランナー)のいる優星リーガル司法書士事務所にぜひご相談ください。FP資格のある司法書士が、実際の手続きについて親切丁寧にご説明させていただきます。また、税務に関する具体的な相談については、必要に応じて提携の税理士をご紹介いたします。
相続時精算課税贈与登記に必要なもの
相続時精算課税制度を使った贈与による所有権移転登記で準備する書類等の一覧です。依頼内容によっては一部異なりますので、依頼時にご説明させていただきます。
贈与者(あげる人)羽村正雄さんが準備するものは次のとおりです。
- 登記済証(権利証)または登記識別情報
- 印鑑証明書※1
- 固定資産税評価証明書
- 実印
- 本人確認資料
受贈者(もらう人)羽村一郎さんが準備するものは次のとおりです。
- 住民票
- 戸籍謄本
- 認印
- 本人確認資料
※1 発行日から3ヶ月以内のものをご準備ください。
相続時精算課税贈与による所有権移転登記の流れ
1.お問い合わせとご相談
相続時精算課税制度の概要や注意点について、FP資格のある司法書士がご説明します。相談は無料で承ります。あらかじめ上記の書類をご持参いただくとスムーズです。
2.費用のお見積をいたします
贈与の登記に係る費用のお見積をいたします。お見積にご納得いただけましたらご依頼ください。
3.必要書類をご準備ください
登記に必要な印鑑証明書や住民票のご準備をお願いいたします。
4.書類へご記入をお願いいたします
登記申請に必要な書類を作成いたしますので、ご署名とご捺印をお願いします。
5.費用のお支払いをお願いいたします
ご請求書をお渡しいたしますので、振込みまたは現金にてお支払いをお願いいたします。
6.法務局へ登記申請いたします
書類がすべてそろいお支払いの確認が出来ましたら法務局へ登記申請をいたします。
7.完了後の書類をお渡しします
登記申請後約1週間~10日で登記が完了いたします。完了後ご連絡をいたしますので、書類の受領をお願いいたします。郵送でのご返却も可能です。
8.相続時精算課税の申告
相続時精算課税制度を利用するには、贈与の登記が完了した翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告をしなければなりません。優星リーガル司法書士事務所でご依頼いただいた方には、必要に応じて提携の税理士をご紹介いたします。
登録免許税
相続時精算課税制度を利用した場合であっても、贈与による所有権移転登記には、通常の贈与と同額の登録免許税がかかります。登録免許税は、固定資産税評価額をもとに算出いたします。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1000分の20
事例において評価額1,000万円の土地と建物を贈与した場合の登録免許税は、20万円となります。
固定資産税評価額は登記申請する年度の価格が基準となります。上記登録免許税に基づき司法書士の報酬が加算されます。
報酬及び費用
相続時精算課税贈与による所有権移転登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
所有権移転登記申請 (贈与) |
(税別)50,000円~ (税込)54,000円~ |
不動産価格の1000分の20 | ※ |
贈与契約書作成 | (税別)5,000円~ (税込)5,400円~ |
登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。 |
※移転する価格が1,000万円を超える場合、1,000万円ごとに5,000円(税別)を加算いたします。また申請する不動産が2個以上の場合、1個につき2,000円(税別)を加算いたします。
ご請求例
事例において優星リーガル司法書士事務所から羽村一郎さんへのご請求は次のようになります。
手続名 | 報酬(円) | 登録免許税等(円) |
---|---|---|
所有権移転 | 56,160 | 200,000 |
登記簿閲覧 | 674 | |
登記事項証明書取得 | 1,000 | |
合 計 | 257,834円 |