優星リーガル司法書士事務所


  1. 結婚20周年の夫婦間の住宅の贈与の登記

結婚20周年の夫婦間の住宅の贈与の登記

依頼内容

私、日野一郎と妻の冬美は先頃結婚20周年を迎えました。これといって記念となることをしないままでいましたが、結婚20周年を過ぎた夫婦が住宅の不動産を贈与すると、贈与税が免除されると知人に聞ききました。もしそうなら、これまでの妻の苦労にたいしてのお礼を込めて、自宅の土地と建物(評価額1,800万円)の2分の1の持分を贈与したいと思うのですが、どのようにしたらいいでしょうか。
(仮名です、実際の依頼と一部内容を変えてあります。)

結婚20周年の夫婦間贈与とは

結婚20周年の夫婦結婚20周年の夫婦間贈与とは、婚姻期間が20年を超えた夫婦間で住宅の土地や建物の不動産を贈与する場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで、贈与税が非課税となる制度のことです。配偶者控除の特例と呼ばれ、適用を受けるには一定の条件を満たさなければなりません。

配偶者控除の適用条件

結婚20周年の配偶者控除の特例の適用を受けるには、下記の全ての条件を満たす必要があります。

適用条件(国税庁ホームページより引用)

1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること

3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

夫婦間で移転する持分はいくつにするべきか

結婚20周年の配偶者控除の適用を受けるポイントは、夫婦間で移転する不動産の割合(持分)をいくつにするかということです。控除の額を超えた贈与分については当然贈与税がかかります。課税されない範囲内での贈与をお考えの場合には、移転する持分にをいくつにするかを慎重に決めなければなりません。基準となる額は下記のように計算されます。課税されない範囲内での贈与かどうか、具体的な判断については税理士さんに相談されることをおすすめいたします。

土地の価格は路線価で算出します

土地の価格は路線価で算出します。路線価は国税庁のホームページの路線価図を見ることで知ることができます。なお、土地の所有権移転登記をする際の登録免許税は固定資産の評価額で計算しますので、混同なさいませんようご注意ください。

建物の価格は評価額で算出します

建物の価格は固定資産評価額で算出します。市町村からの固定資産税の通知書や評価証明書で確認することができます。

配偶者控除の特例を受けるには

配偶者控除の特例の適用を受け、贈与税が非課税となるには、登記完了後に贈与税の申告をする必要があります。たとえ控除金額内の贈与であっても、申告をしなければ控除を受けることはできません。手続の詳細については、管轄の税務署にお問い合わせください。

夫婦間贈与の登記に必要なもの

実際に結婚20周年の夫婦間贈与の所有権移転登記をするには次のような書類が必要となります。依頼内容によっては一部異なる場合がございますので、依頼時にご説明させていただきます。

贈与者(あげる人)日野一郎さんがが準備するものは次のとおりです。

  • 登記済証(権利証)または登記識別情報
  • 印鑑証明書※1
  • 固定資産評価証明書
  • 実印
  • 本人確認資料

受贈者(もらう人)日野冬美さんが準備するものは次のとおりです。

  • 住民票
  • 認印
  • 本人確認資料

※1 発行日から3ヶ月以内のものをご準備ください。

夫婦間贈与による所有権移転登記の流れ

1.お問い合わせとご相談

夫婦間贈与に関するご相談を承ります。ご面談の場合はあらかじめ上記の書類をご持参いただくとスムーズです。ご相談は無料で承ります。

2.費用のお見積をいたします

資料をもとに登記費用のお見積をいたします。見積は無料で承ります。費用にご納得いただけましたらご依頼ください。

3.必要書類にご記入いただきます

司法書士が登記に必要な書類を作成いたしますので、ご署名とご捺印をお願いします。あわせて依頼者の本人確認をさせていただきます。

4.費用のお支払いをお願いいたします

ご請求書をお渡しいたしますので、振込みまたは現金でお支払いをお願いいたします。

5.法務局へ登記申請をいたします

書類がすべてそろい、お支払いの確認が出来ましたら法務局へ登記の申請をいたします。

6.登記完了後の書類をお渡しいたします

登記申請後約1週間~10日で登記が完了いたします。完了後ご連絡をいたしますので、書類の受領をお願いいたします。郵送でのご返却も可能です。

登録免許税

贈与登記の登録免許税は、固定資産評価額をもとに算出いたします。

登録免許税 = 固定資産評価額 × 1000分の20

事例における評価額1,800万円の土地と建物の持分2分の1を贈与した場合の登録免許税は18万円となります。

固定資産評価額は登記申請する年度の価格が基準となります。配偶者控除の適用が受けられる贈与であっても、登記申請時の登録免許税は必要です。上記登録免許税に基づき司法書士の報酬が加算されます。

報酬及び費用

夫婦間の贈与による所有権移転登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。

費用一覧
手続名等 報酬 登録免許税等 備考
所有権移転登記申請
(贈与)
55,000円~
(消費税込)
不動産価格の1000分の20
贈与契約書作成 5,500円~
(消費税込)
登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。

※移転する価格が1,000万円を超える場合、1,000万円ごとに5,000円(税別)を加算いたします。また申請する不動産が2個以上の場合、1個につき2,000円(税別)を加算いたします。

ご請求例

事例において優星リーガル司法書士事務所から日野一郎さん冬美さんへのご請求は次のようになります。

手続名 報酬(円) 登録免許税等(円)
所有権移転 57,200 180,000
登記簿閲覧   664
登記事項証明書取得   960
合 計 238,824円


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