優星リーガル司法書士事務所


  1. 不動産の売買

不動産の売買による所有権の移転の登記

土地や建物などの不動産の売買をする際は、売買代金の支払、不動産の引渡とあわせて、所有権移転登記をおこないます。この所有権移転登記が一般的に言われる名義変更にあたり、売買の場合は売主および買主が共同で申請します。

売買による所有権移転登記に必要なもの

売買による所有権移転登記で準備する書類等の一覧です。依頼内容によっては一部異なる場合がございますので、依頼時にご説明させていただきます。

売主が準備するおもなものは次のとおりです。

  • 登記済証(権利証)または登記識別情報
  • 印鑑証明書※1
  • 固定資産税評価証明書
  • 実印
  • 本人確認資料

買主が準備するおもなものは次のとおりです。

  • 住民票
  • 認印
  • 本人確認資料

※1 発行日から3ヶ月以内のものをご準備ください。

売買による所有権移転登記の流れ

1.依頼

ご予約のうえ、ご来所ください。あらかじめ上記の書類をご持参いただくとスムーズです。

2.決済日時の決定

代金の支払日、引渡日、登記申請日を決めていただきます。

3.代金の支払・引渡・費用の精算

指定日に売買代金の支払および引渡をおこないます。当事務所または金融機関の窓口等で、当事者全員が集まっておこないます。登記費用の精算もこの場でおこないます。

4.登記申請

代金の支払・引渡が確認できた後、速やかに法務局に登記の申請を行います。

5.完了

登記申請後約1週間~10日で登記が完了いたします。完了後ご連絡をいたしますので、書類の受領をお願いいたします。郵送も可能です。

登録免許税

売買による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額をもとに算出いたします。

土地の売買

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1000分の15※1

例)評価額1,000万円の土地を売買した場合の登録免許税は、15万円となります。

建物の売買

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1000分の20

例)評価額1,000万円の建物を売買した場合の登録免許税は、20万円となります。

建物の売買(住宅用家屋証明書の適用がある場合)

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1000分の3※2

例)評価額1,000万円の建物を売買した場合の登録免許税は、3万円となります。

固定資産税評価額は、登記申請する年度の価格をもとに算出します。上記登録免許税に基づき司法書士の報酬が加算されます。

※1 租税特別措置法第72条
※2 租税特別措置法第72条の2


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