不動産の売買による所有権の移転の登記
土地や建物などの不動産の売買をする際は、売買代金の支払、不動産の引渡とあわせて、所有権移転登記をおこないます。この所有権移転登記が一般的に言われる名義変更にあたり、売買の場合は売主および買主が共同で申請します。
売買による所有権移転登記に必要なもの
売買による所有権移転登記で準備する書類等の一覧です。依頼内容によっては一部異なる場合がございますので、依頼時にご説明させていただきます。
売主が準備するおもなものは次のとおりです。
- 登記済証(権利証)または登記識別情報
- 印鑑証明書※1
- 固定資産税評価証明書
- 実印
- 本人確認資料
買主が準備するおもなものは次のとおりです。
- 住民票
- 認印
- 本人確認資料
※1 発行日から3ヶ月以内のものをご準備ください。
売買による所有権移転登記の流れ
1.依頼
ご予約のうえ、ご来所ください。あらかじめ上記の書類をご持参いただくとスムーズです。
2.決済日時の決定
代金の支払日、引渡日、登記申請日を決めていただきます。
3.代金の支払・引渡・費用の精算
指定日に売買代金の支払および引渡をおこないます。当事務所または金融機関の窓口等で、当事者全員が集まっておこないます。登記費用の精算もこの場でおこないます。
4.登記申請
代金の支払・引渡が確認できた後、速やかに法務局に登記の申請を行います。
5.完了
登記申請後約1週間~10日で登記が完了いたします。完了後ご連絡をいたしますので、書類の受領をお願いいたします。郵送も可能です。
登録免許税
売買による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額をもとに算出いたします。
土地の売買
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1000分の15※1
例)評価額1,000万円の土地を売買した場合の登録免許税は、15万円となります。
建物の売買
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1000分の20
例)評価額1,000万円の建物を売買した場合の登録免許税は、20万円となります。
建物の売買(住宅用家屋証明書の適用がある場合)
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1000分の3※2
例)評価額1,000万円の建物を売買した場合の登録免許税は、3万円となります。
固定資産税評価額は、登記申請する年度の価格をもとに算出します。上記登録免許税に基づき司法書士の報酬が加算されます。
※1 租税特別措置法第72条
※2 租税特別措置法第72条の2