財産分与による所有権の移転の登記
婚姻中の夫婦が協議離婚をした場合、当事者の一方は、他方に対して婚姻中に形成した夫婦共有の財産について、自己の持分に相当する財産を引き渡すように請求することができます。これを財産分与請求権といい、協議離婚成立と同時に発生する権利です。
一方、家庭裁判所の調停により離婚する場合も、財産分与を請求することが可能ですが、調停離婚の場合は、調停の際に財産分与に関する話し合いがもたれ、調停成立の調書に財産分与に関する記載もなされます。
そして、分与する財産が不動産の場合には、財産分与を原因とする所有権移転登記を行います。ただし、財産分与請求権自体は、離婚後でないと生じないため、離婚前に所有権移転登記をすることはできません。実務においては、離婚前に財産分与協議を成立させておき、離婚と同時に不動産の所有権移転登記手続を取るのが一般的です。
優星リーガル司法書士事務所は立川市のほか東大和市、武蔵村山市、昭島市、日野市など多摩地域全域の財産分与登記を承ります。見積・相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
協議離婚による財産分与登記に必要なもの
協議離婚による財産分与の所有権移転登記で準備する書類等の一覧です。依頼内容によっては一部異なる場合がございますので、依頼時にご説明させていただきます。
財産分与する人が準備するものは次のとおりです。
- 登記済証(権利証)または登記識別情報
- 印鑑証明書※1
- 固定資産税評価証明書
- 戸籍謄本※2
- 住民票※3
- 実印
- 本人確認書類
財産分与を受ける人が準備するものは次のとおりです。
- 戸籍謄本※2
- 住民票
- 認印
- 本人確認書類
※1 発行日から3ヶ月以内のものをご準備ください。 ※2 離婚により苗字が変更になった場合に必要です。 ※3 住所が変更になった場合に必要です。
調停離婚による財産分与登記に必要なもの
家庭裁判所の調停で離婚した場合は、上記とは必要な書類が異なります。財産分与する人に準備していただく書類はなく、また来所して手続していただく必要もありません。財産分与を受ける方からの委任のみで手続を済ませることが可能です。
財産分与を受ける人が準備するものは次のとおりです。(調停離婚の場合)
- 調停調書
- 住民票
- 固定資産税評価証明書
- 認印
- 本人確認書類
財産分与による所有権移転登記の流れ
1.財産分与手続の打ち合わせを行います
司法書士がご面談をして手続や費用についてのご説明をいたします。あらかじめ上記の書類をご持参いただくとスムーズです。
2.費用のお見積をいたします
登記費用のお見積をいたします。費用にご納得いただけましたらご依頼ください。なお、費用をどなたが負担されるかをお決めください。
3.書類に署名押印をいただきます
司法書士が財産分与登記手続に必要な書類を作成いたしますので、署名押印をお願いします。夫婦別々にお越しいただき手続いただいても差し支え有りません。
4.費用のお支払いをお願いいたします
請求書をお渡しいたしますので、現金またはお振込みにて費用をお支払いください。
5.法務局に登記申請いたします
書類がすべてそろい、お支払いが確認できましたら、財産分与の登記を管轄の法務局に申請いたします。
6.完了後の書類をご返却いたします
登記申請後、約1週間から10日で登記が完了いたします。完了後にご連絡をいたしますので、登記済書類をお受け取りください。郵送でのご返却も可能です。
登録免許税
財産分与登記の登録免許税は、固定資産税評価額をもとに算出いたします。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 1000分の20
例)評価額1,000万円の土地を財産分与した場合の登録免許税は、20万円となります。
固定資産税評価額は登記申請する年度の価格が基準となります。上記登録免許税に基づき司法書士の報酬が加算されます。
報酬及び費用
財産分与登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
所有権移転登記申請 (財産分与) |
55,000円~ (消費税込) |
不動産価格の1000分の20 | ※ |
※移転する価格が1,000万円を超える場合、1,000万円ごとに5,500円(消費税込)を加算いたします。また申請する不動産が2個以上の場合、1個につき2,200円(消費税込)を加算いたします。