優星リーガル司法書士事務所


株式会社の本店移転登記

会社が登記された本店から移転をした場合には、本店移転の登記を申請する必要があります。会社法の規定により、本店移転の登記申請は本店が移転した日から2週間以内にしなければなりません。本店移転の登記は、移転先の本店の所在地によって次の3つのパターンに分類されます。

本店移転の種類

本店移転登記は、移転前と移転先の法務局の管轄によって次の3つに分類されます。

同一市内での移転

例)昭島市の会社が昭島市内で本店を移転した場合

同一法務局管轄内での移転

例)東大和市(東京法務局立川出張所管轄)の会社が武蔵村山市(同管轄)に本店を移転した場合

異なる法務局管轄への移転

例)日野市(東京法務局立川出張所管轄)の会社が福生市(東京法務局西多摩支局管轄)に本店を移転した場合

本店移転は、取締役会設置会社においては取締役会の決議により、取締役会を設置していない会社においては取締役の過半数の賛成または株主総会の決議にて本店移転します。本店移転の日付は、現実に本店を移転した日となります。また、上記のうち2または3のケースでは、本店移転の決議とあわせて、株主総会において定款変更の決議をしなければなりません。これは、定款に「当会社の本店は、東京都羽村市に置く。」などといった本店の所在地の規定があるためです。

登記必要書類

株式会社の本店移転登記には、次のような書類を準備します。

  • 株主総会議事録当事務所で作成を承ります
  • 取締役会議事録※当事務所で作成を承ります

マークのある書類は当事務所で作成を承ります。

※取締役会設置会社の場合

登録免許税

本店移転の登録免許税は、前述の移転の形態によって次のとおりとなります。(登録免許税法別表第一第二十四号(一)ヲ)

同一市内または同一法務局管轄内での移転

登録免許税 = 30,000円(定額)

異なる法務局管轄への移転

登録免許税 = 60,000円(定額)

報酬及び費用

本店移転に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。

費用一覧
手続名等 報酬 登録免許税等 備考
本店移転登記申請
(同一管内)
27,500円~
(消費税込)
30,000円  
本店移転登記申請
(管轄外)
33,000円~
(消費税込)
60,000円  
株主総会議事録作成 5,500円~
(消費税込)
登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。
取締役会議事録作成 5,500円~
(消費税込)

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