株式会社の目的変更登記
会社は生きた人間とは異なり、定款で定められた目的の範囲内でのみ活動をすることができます。会社がその事業を拡大し、目的に定められていない事業を行う場合には、その都度定款の目的を変更しなければなりません。また、会社の目的は登記事項とされており、その会社の登記事項証明書を見れば、およそどのような事業を行う会社であるのかを、だれもが認識できる仕組みとなっています。
株式会社にあっては、目的の変更は株主総会での決議によって行われ、変更決議の日から2週間以内に登記をしなければなりません。
登記できる目的の基準
法務局では、株式会社の目的を登記するにあたって、次の基準でその適否を審査しています。
適法性
公序良俗に反するものや、法律に違反する目的を会社の目的とすることはできません。
適法性を欠く例
×都市再開発事業 ×たばこの製造 ×訴訟手続代行
明確性
第三者が判断できる程度の明確性がなければなりません。
明確性を欠く例
×食品業 ×アフターサービス業 ×各種委託業 ×ホームサービス業 ×交易業
明確性のある例
○洋菓子の製造販売 ○家電製品の修理 ○日用雑貨品の輸出入
目的変更登記の必要書類
株式会社の目的は定款の記載事項であるため、目的について定款変更決議をした株主総会の議事録を添付します。
- 株主総会議事録
マークのある書類は当事務所で作成を承ります。
登録免許税
目的変更の登録免許税は、変更、追加、削除など変更内容や変更した数にかかわらず、一度の申請で行ったものは一律で定額の3万円です。(登録免許税法別表第一第二十四号(一)ツ)
登録免許税 = 30,000円(定額)
報酬及び費用
株式会社の目的変更登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
目的変更登記申請 | 22,000円~ (消費税込) |
30,000円 | |
株主総会議事録作成 | 5,500円~ (消費税込) |
登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。 |