株式会社の設立登記
株式会社は、法務局に設立の登記を申請することによって成立します。株式会社の設立年月日は、法務局に登記申請した日となります。株式会社の設立をお考えの方で、ご希望の設立年月日がある場合は、それにあわせて前もって準備をする必要があります。当事務所でご依頼いただく際は、設立希望日のおおむね2週間前までにご依頼いただくことをおすすめします。なお、ご希望によっては、依頼時点から最短日での設立も可能ですので、ご相談ください。
優星リーガル司法書士事務所なら設立後のサポートも万全です
株式会社の設立は、これから企業活動を始めていくうえでのスタート地点です。設立直後の株式会社においては、さまざまな問題に代表取締役がひとりで対処しなければならない場面がたびたび訪れます。優星リーガル司法書士事務所では、株式会社の設立のお手伝いだけでなく、次のような万全の体制で、設立直後の株式会社をサポートいたします。会社の立ち上げをご検討中の方はぜひご相談ください。
設立後の「困った!」をサポートします
法律の問題、契約の問題、お金の問題・・・、設立後のさまざまな「困った!」にも優星リーガル司法書士事務所は対応いたします。あなたのかかりつけの法律家として、いつでもお気軽にご相談ください。相談だけならいつでも、何度でも無料にて承ります。
法改正等にもいち早く対応いたします
株式会社を設立した後に、法改正により新たな登記手続き等の必要が発生した場合でも、ご連絡のうえ適切なアドバイスをいたします。
取締役等の任期切れをお知らせいたします
取締役の任期が切れているのをうっかり忘れてしまった!そんなことがないように、優星リーガル司法書士事務所では、取締役等の任期が近づきましたらお知らせをいたします。
税理士等の専門家をご紹介いたします
税金の問題や雇用の問題など、司法書士が直接サポートできないことでも、税理士などの最適な専門家をご紹介いたします。
設立に際して決めなければならない事項
株式会社を設立するにあたっては、必ず定めなければならない事項がございます。以下はとくに依頼者様自身で決めていただかなければならない事項です。どのように決めたらよいかわからない事項は、担当者がアドバイスさせていただきますので、ご相談ください。
- 商号
- 本店
- 設立年月日
- 事業年度
- 資本金の額
- 発起人および出資額
- 設立時取締役
- 設立時代表取締役
設立時に決めなければならないことを記入するチェックシートを以下からダウンロードできます。プリントアウトしてご使用ください。
ダウンロード
- 株式会社設立チェックシート (pdf 38KB)
- 株式会社設立チェックシート記入見本 (pdf 49KB)
設立登記に必要なもの
株式会社の設立にあたって、おもに必要となる書類です。これらは会社の規模や機関設計等によって異なりますので、ご依頼時に担当者からご説明させていただきます。
- 発起人の印鑑証明書
- 設立時取締役の印鑑証明書
- 会社の実印(届出印)
- 発起人の実印
- 設立時取締役の実印
- 設立時取締役及び監査役の本人確認証明書
- 出資金の振り込まれた通帳のコピー
本人確認証明書について
株式会社を設立するときには、設立時取締役及び監査役の「本人確認証明書」の添付が必要となります。これは就任する役員の実在性や就任意思を確認するために必要とされています。なお、就任に際し印鑑証明書を添付する必要がある取締役は、別途本人確認証明書を添付する必要はありません。本人確認証明書の例は次のとおりです。
- 住民票
- 戸籍の附票
- 住民基本台帳カード
- 在留カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
株式会社設立の流れ
1.株式会社の設立手続について打ち合わせをします
どのような株式会社をつくりたいか、設立の希望日はいつなのか、司法書士が依頼者から聞き取りを行い、設立のために必要な書類、決めていただきたい事項、手続きに要する費用などについご説明いたします。
2.公証役場で定款を認証します
依頼内容に基づき、司法書士が定款の案を作成いたします。依頼者に定款の内容について説明をいたします。内容に問題がなければ、公証役場で定款の認証を受けます。定款は電磁的に作成し、電子定款として認証を受けます。
3.出資金をお振込みください
発起人個人の銀行口座に、発起人全員が出資金の払い込み(振り込み)をおこないます。全員の振込が完了後、出資が履行された証拠として、通帳の表紙と該当ページのコピーを取り登記申請書に添付します。通帳をご持参いただければ、事務所にてコピーいたします。
4.法務局に設立登記を申請します
あらかじめお決めいただいた設立年月日に、法務局に設立登記の申請を行います。
5.完了後の書類をお渡しします
登記申請後約1週間~10日で登記が完了いたします。完了後ご連絡をいたしますので、書類の受領およびお支払いをお願いいたします。郵送および銀行振込も可能です。
登録免許税
株式会社の設立登記の登録免許税は、資本金の額によって次のとおりとなります。(登録免許税法別表第一第二十四号(一)イ)
登録免許税 = 資本金の額 × 1000分の7※
※この額が150,000円に満たない場合は、登録免許税は150,000円となります。
報酬及び費用
株式会社の設立に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社設立登記申請 | 66,000円~ (消費税込) |
150,000円(最低額) | |
定款認証(電子) | 22,000円~ (消費税込) |
公証人の手数料や謄本代として別途約52,000円が必要です。 |