合同会社の登記
合同会社は平成18年の会社法施行により創設された会社類型で、日本版LCC(英語でLimited Liability Company)とも言われています。合同会社は持分会社の一種であり、全員が有限責任社員で構成される、社員の人的信頼関係を基礎とした会社です。
合同会社の設立件数は年々増加しております。法務省の統計によると会社法施行翌年の平成19年に6,076件だった設立件数は、平成26年には19,889件に上っており、今後ますます増加するものと思われます。

合同会社と株式会社の違い
次の表は、合同会社と株式会社のおもな相違点をまとめたものです。
株式会社 | 合同会社 | |
出資者責任 | 有限責任 | 有限責任 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
役員の任期 | 最長10年 | なし |
代表機関 | 代表取締役 | 代表社員 |
株式会社では所有と経営の分離が図られており、所有者(株主)と経営者(取締役)は、別の人であることが原則です。もちろん、中小株式会社の中には株主=取締役という会社も多く存在しております。これに対して、合同会社は所有と経営が一致しており、所有者(社員)が自ら業務執行をするのが原則です。そのため、所有者の意思がそのまま会社の経営に反映されやすく、機動性の高い経営が可能です。
合同会社のメリット
合同会社が株式会社と比較して有利な点は次のようなものです。
設立や維持の費用が安い
合同会社の設立にあたっては公証人による定款の認証の必要がなく、登記の登録免許税も、株式会社の半額以下となります。また、会社法において株式会社で要求されている手続きの多くが合同会社では省略されており、設立や維持にかかる費用が安いのが特徴です。
役員に任期がありません
合同会社の業務執行社員には任期の定めがありません。そのため株式会社にありがちな、取締役の任期切れによる登記忘れなどの心配がございません。
決算公告の必要がありません
合同会社には決算公告の義務がありません。したがって事業年度ごとの公告にかかる手間や経費を省くことが出来ます。
株主総会を開催する必要がありません
合同会社の目的や業務執行社員の変更をするときは、総社員の同意で行うことができます。株式会社のように面倒な株主総会の招集手続を経る必要がありません。
合同会社はこんな方におすすめです
合同会社のメリットを受けやすい方は次のような方です。
これから会社を設立しようとお考えの方
合同会社は株式会社に比べて設立及び維持の費用が安いため、これから会社を設立しようと考えている方に最適です。会社の規模が拡大してきたときに株式会社へ組織変更することも可能です。
子会社の経営をお考えの方
子会社のように、多数の出資者からの出資を想定していない会社にも合同会社は最適です。子会社の意思決定のためにわざわざ形式的な株主総会を開催する必要もありません。
親族のみで経営されている方
身内だけで経営されている会社にも合同会社は最適です。外部からの出資や役員を受け入れる予定がなければ、会社の乗っ取りを受ける恐れも少なく、安定した経営が可能です。
合同会社の設立
合同会社は設立の登記を本店所在地を管轄する法務局に申請することによって成立します。詳しい手続や費用については次のページをご覧ください。
合同会社の変更
合同会社は業務執行社員や代表社員などの登記事項に変更が生じた場合には、これを登記しなければなりません。おもな変更登記の手続や費用については次のページをご覧ください。