優星リーガル司法書士事務所


  1. 代表社員の変更

合同会社の代表社員の変更

合同会社の代表社員を変更するときはこれを登記しなければなりません。変更の登記は、変更が生じた日から2週間以内に行わなければならないとさせております。2週間を経過した場合でも登記申請は受理されますが、過料が科せられる恐れがあるため、できるだけ早めに登記することが望ましいです。

代表社員の変更手続き

合同会社の代表社員の変更手続きには、次のいずれかの方法となります。

総社員の同意

代表社員を定款で定めている場合には、総社員の同意により定款を変更して代表社員を定めることとなります。ただし、定款変更の変更方法について総社員の同意とは異なる定めを置いた合同会社は、それに従い定款変更をして業務執行社員及び代表社員を定めることとなります。

業務執行社員の互選

定款に業務執行社員の互選により代表社員を定めるとの記載があるときは、定款に基づく互選により代表社員を定めます。

代表社員の変更登記に必要な書類

合同会社の代表社員の変更登記に必要な書類は次のとおりです。

  • 総社員の同意書当事務所で作成いたしますまたは業務執行社員の互選書当事務所で作成いたします
  • 定款当事務所で作成いたします
  • 代表社員の印鑑証明書

※定款の規定に基づき業務執行社員の互選で定めたとき。

マークのある書類は当事務所で作成を承ります。

代表社員が法人の場合

合同会社の代表社員を法人の業務執行社員とすることもできます。代表社員を法人としたときには、代表社員である法人の職務執行者を選任しこれを登記しなければなりません。また、職務執行者が変更となったときには、職務執行者の変更登記をしなければなりません。登記をする際には職務執行者の選任を証する書面を添付する必要があります。具体的には、代表社員である株式会社が取締役会設置会社である場合は、職務執行者を選任した取締役会議事録がこれにあたります。

代表社員の登記記録例

法人が代表社員として就任したときの登記簿謄本の見本です。

社員に関する事項 東京都東大和市南街二丁目○番地の○
代表社員 ○○○○株式会社
東京都武蔵村山市榎三丁目○番地の○
職務執行者 乙野次郎
令和2年11月9日就任
令和2年11月20日登記

報酬及び費用

合同会社の代表社員の変更登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。

費用一覧
手続名等 報酬 登録免許税等 備考
代表社員変更登記申請 33,000円~
(消費税込)
10,000円
総社員の同意書作成 5,500円~
(消費税込)
登記申請とあわせてご依頼いただいた場合の価格です。会社で作成された場合には費用はいただきません。
互選書作成 5,500円~
(消費税込)
定款作成 7,700円~
(消費税込)

※登録免許税は資本金の額が1億円以下の場合。1億円を超える場合は3万円となります。

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