優星リーガル司法書士事務所


  1. 合同会社の設立

合同会社の設立登記

合同会社の設立手続は、株式会社と比べて簡素化されており、設立に要する費用が安く、どなたでもすぐに設立が可能であるのが特徴です。
優星リーガル司法書士事務所は、立川市のほか多摩地域において多数の合同会社設立実績を有しております。合同会社の設立をお考えの方は、優星リーガル司法書士事務所にぜひご相談ください。

合同会社設立のメリット

株式会社と比較した場合、合同会社の設立には次のようなメリットがございます。

設立にかかる費用が株式会社の半額以下で済みます

合同会社の設立にあたっては公証人による定款の認証の必要がありません。また設立登記の登録免許税の最低額も、株式会社の半額以下となります。したがって、その差は約15万円となり、総額において株式会社の半額以下で済みます。※1

  株式会社 合同会社
定款認証手数料 6万円※2 不要
登録免許税 15万円※3 6万円※3

※1 資本金の額によって異なります。
※2 公証人のおよその手数料です。
※3 最低額です。資本金の額によって異なります。

役員に任期がありません

合同会社の業務執行社員には任期の定めがありません。そのため株式会社にありがちな、取締役の任期切れによる登記忘れなどの心配がございません。

決算公告の必要がありません

合同会社には決算公告の義務がありません。したがって事業年度ごとの公告にかかる手間や経費を省くことが出来ます。

合同会社の設立は優星リーガル司法書士事務所へ

合同会社の設立登記は優星リーガル司法書士事務所におまかせください。優星リーガル司法書士事務所では、きめ細やかなサポート体制でご依頼者様にご満足いただけるようつとめております。

プロが作成する充実の定款

安値で請け負う司法書士や行政書士の多くは、わずか10条程度のテンプレートに当てはめただけの粗悪な定款で合同会社を設立させております。これでは、定款に必要最低限のことしか記載されておらず、設立後にトラブルの原因となることがございます。優星リーガル司法書士事務所では依頼者の方とよく相談の上、依頼者それぞれの要望や事情を取り入れた、カスタムメイドの定款を一社ごとに作成しております。

設立後のサポートも万全

会社は設立したらおしまいではありません。設立はあくまでも事業開始のスタート地点です。設立した直後は、ほとんどの問題に代表社員が一人で対処することを迫られます。優星リーガル司法書士事務所では、設立後の合同会社もサポートをいたします。また、法改正があった場合でもいち早く対応いたします。司法書士がお手伝いできないことでも、必要な場合には税理士などの隣接士業もご紹介いたします。

設立に際して決めなければならない事項

合同会社を設立するにあたっては、必ず定めなければならない事項がございます。以下はとくに依頼者様自身で決めていただかなければならない事項です。どのように決めたらよいかわからない事項は、担当者がアドバイスさせていただきますので、ご相談ください。

  • 商号
  • 本店
  • 目的
  • 設立年月日
  • 事業年度
  • 資本金の額
  • 社員(出資者)および出資額
  • 代表社員

設立登記に必要なもの

合同の設立にあたって、おもに必要となる書類です。ご依頼時に担当者から詳細にご説明させていただきます。

  • 代表社員の印鑑証明書
  • 会社の実印(届出印)
  • 出資金の振り込まれた通帳のコピー

合同会社設立の流れ

1.合同会社の設立手続について打ち合わせをします

どのような合同会社をつくりたいか、設立の希望日はいつなのか、司法書士が依頼者から聞き取りを行い、設立のために必要な書類、決めていただきたい事項、手続きに要する費用などについご説明いたします。

2.定款を作成いたします

依頼内容に基づき、司法書士が定款の案を作成いたします。依頼者に定款の内容について説明をいたします。定款は電磁的に作成し、電子定款として作成代理人の司法書士が電子署名します。

3.出資金をお振込みください

社員個人の銀行口座に、社員全員が出資金の払い込み(振り込み)をおこないます。全員の振込が完了後、出資が履行された証拠として、通帳の表紙と該当ページのコピーを取り登記申請書に添付します。通帳をご持参いただければ、事務所にてコピーいたします。

4.法務局に設立登記を申請します

あらかじめお決めいただいた設立年月日に、法務局に設立登記の申請を行います。

5.完了後の書類をお渡しします

登記申請後約1週間~10日で登記が完了いたします。完了後ご連絡をいたしますので、書類の受領およびお支払いをお願いいたします。郵送および銀行振込も可能です。

登録免許税

合同会社の設立登記の登録免許税は、資本金の額によって次のとおりとなります。

登録免許税 = 資本金の額 × 1000分の7

※この額が60,000円に満たない場合は、登録免許税は60,000円となります。

報酬及び費用

合同会社の設立に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。

費用一覧
手続名等 報酬 登録免許税等 備考
合同会社設立登記申請 59,400円
(消費税込)
資本金の額の1000分の7

※資本金の額の1000分の7が60,000円に満たない場合には、一律60,000円となります。

関連項目


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