優星リーガル司法書士事務所


合同会社の業務執行社員の退社

合同会社の業務執行社員が退社したときはこれを登記しなければなりません。業務執行社員の退社の登記は、変更が生じた日から2週間以内に行わなければならないとさせております。2週間を経過した場合でも登記申請は受理されますが、過料が科せられる恐れがあるため、できるだけ早めに登記することが望ましいです。

合同会社の社員が退社するおもな事由

総社員の同意による退社

社員に関する事項は定款の記載事項であることから、総社員の同意による定款の変更手続きを行い、退社する社員の事項を削除します。ただし定款に別段の定めを置いた場合には、その定めに従います。なお、退社する社員の持分の払戻しにより資本金の額が減少する場合には、資本金の額の減少の登記をあわせて行うこととなります。

任意退社による退社

各社員は、事業年度終了時の6か月前までに退社の予告をすることによって、その終了時に退社することができます。また、やむを得ない事由がある場合には、各社員はいつもで退社することができます。

死亡または合併による退社

社員が死亡または合併した場合に、その一般承継人が持分を承継する旨の定款の定めがある場合を除いて、当該社員は退社することとなります。

社員の退社の登記に必要な書類

合同会社の社員の退社の登記には、退社の事由によって次のような書類が必要となります。

  • 総社員の同意書当事務所で作成いたします
  • 退社予告書※1
  • 死亡を証する書面当事務所で作成いたします※2

※1 任意退社の場合 ※2 死亡の場合。親族から会社宛に提出された死亡届など。

マークのある書類は当事務所で作成を承ります。

退社する社員に対する持分の払戻し

退社した社員は持分の払戻しを受けることができます。払戻しは出資の種類に関係なく金銭で受けることができます。なお、持分の払戻しに伴って資本金の額を減少させる場合には、資本金の額の減少手続に従って登記をする必要があります。

社員の退社の登記記録例

総社員の同意により業務執行社員が退社したときの登記簿謄本の見本です。

社員に関する事項 業務執行社員 乙 野 次 郎 令和3年1月29日退社
令和3年2月1日登記

下線がある事項は抹消事項であることを意味し、業務執行社員の乙野次郎さんは令和3年1月29日に退社したと読み取ります。

報酬及び費用

合同会社の社員の退社の登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。

費用一覧
手続名等 報酬 登録免許税等 備考
社員の退社登記申請 27,500円~
(消費税込)
10,000円
総社員の同意書作成 5,500円~
(消費税込)
登記申請とあわせてご依頼いただいた場合の価格です。会社で作成された場合には費用はいただきません。
定款作成 7,700円~
(消費税込)

※登録免許税は資本金の額が1億円以下の場合。1億円を超える場合は3万円となります。資本金の額の減少をあわせて登記する場合には3万円が加算されます。

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