社会福祉法人の資産の総額の変更登記
社会福祉法人は、資産の総額が登記すべき事項とされております。資産の総額とは資産から負債を差し引いた純資産をいいます。社会福祉法人の登記について定めた組合等登記令では、資産の総額の変更の登記は毎会計年度の末日現在のものを、当該末日から2か月以内にすれば足りると定めています。社会福祉法人の会計年度は、社会福祉法の規定により毎年4月1日から翌年3月31日と定められているため、毎年3月31日現在の資産の総額を5月31日までに登記すればよいこととなります。
資産の総額の変更登記に必要なもの
資産の総額の変更登記には次のいずれかの書類が必要となります。
- 財産目録※
- 貸借対照表※
- 監事の証明書
※監事の押印が必要となります。
資産の総額の記載例
資産の総額の変更登記を申請すると、登記記録に次のように登記されます。
資産の総額 | 金2345万6789円 令和2年3月31日変更 令和2年5月27日登記 |
債務超過にある場合においては、債務超過の額が登記されることとなります。
資産の総額 | 金0円(債務超過金876万5432円) 令和2年3月31日変更 令和2年5月27日登記 |
登録免許税
社会福祉法人における資産の総額の変更登記については、登録免許税はかかりません(非課税)。
報酬及び費用
社会福祉法人の資産の総額の変更登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
資産の総額の変更 | 11,000円~ (消費税込) |
非課税 |