社会福祉法人の登記
社会福祉法人とは、社会福祉法の規定に基づいて、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として、その提供する福祉サービスの質の向上や事業経営の透明性の確保がもとめられております。
ここでは社会福祉法人のおもな登記手続についてご案内いたします。優星リーガル司法書士事務所は立川市や東大和市、武蔵村山市など多摩地域で、福祉施設や保育園など、多くの社会福祉法人の登記を手がけております。
社会福祉法人の設立
社会福祉法人は、設立の認可を受け、主たる事務所所在地の法務局において設立登記申請を申請することにより成立します。
社会福祉法人の変更
社会福祉法人の登記事項に変更が生じた場合には、これを登記しなければなりません。おもな変更登記については、次の各ページをご覧ください。