医療法人の資産の総額の変更登記
医療法人は、毎会計年度末日現在の資産の総額を、その会計年度終了後3ヶ月以内に登記する必要があります。資産の総額とは資産から負債を差し引いた純資産をいい、税理士等が作成した財産目録がある場合は、これを資産の総額を証する書面として添付します。なお、債務超過にある場合においては、債務超過の額が登記されることとなります。
資産の総額の変更登記に必要なもの
資産の総額の変更登記には次のいずれかの書類が必要となります。
- 財産目録※
- 貸借対照表※
- 監事の証明書
※監事の押印が必要となります。
資産の総額の登記記録例
資産の総額は登記簿謄本に次のように記載されます。
資産の総額 | 金1234万5678円 令和2年3月31日変更 令和2年5月29日登記 |
債務超過の場合には登記簿謄本に次のように記載されます。
資産の総額 | 金0円(債務超過金987万6543円) 令和2年3月31日変更 令和2年5月29日登記 |
登録免許税
医療法人における資産の総額の変更登記については、登録免許税はかかりません(非課税)。
報酬及び費用
医療法人の資産の総額の変更登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
資産の総額の変更 | 11,000円~ (消費税込) |
非課税 | |
議事録作成 | 5,500円~ (消費税込)5,500円~ |
登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。 |