医療法人の登記
医療法人は、医療法の規定に基づいて、病院、診療所または介護老人保健施設を経営する社団または財団のことです。医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならないと定められています。優星リーガル司法書士事務所では、立川市や東大和市、昭島市など多摩地域で多くの病院や、クリニック、診療所などの医療法人の登記を手がけております。
医療法人の設立
医療法人は、設立の認可を受け、主たる事務所所在地の法務局において設立登記申請を申請することにより成立します。
医療法人の変更
医療法人の登記事項に変更が生じた場合には、これを登記しなければなりません。おもな変更登記については、次の各ページをご覧ください。
多忙な院長先生も優星リーガル司法書士事務所におまかせください
優星リーガル司法書士事務所では、多忙な医師の皆様のご都合に合わせて、休診時間や診察の合間等に病院やクリニックに伺って書類の押印などのお手続をさせていただきます。優星リーガル司法書士事務所へご足労いただく必要は一切ございません。「ホームページを見た!」とお電話またはメールいただければ、ご都合のよろしい日時に出張いたします。