優星リーガル司法書士事務所


有限会社の役員変更登記

有限会社の役員に変更が生じたときにはこれを登記しなければなりません。有限会社の取締役や監査役には任期の定めがないため、株式会社と比べると役員の変更登記をする頻度はそれほど高くはございません。しかし、有限会社の役員においても新規就任や、辞任、死亡などの理由によって変更が生じることがございます。変更が生じた場合には2週間以内に登記をする必要があります。2週間を経過しても登記申請は可能ですが、過料を科せられる恐れがあるため、早めに手続をすることが望ましいといえます。

取締役の就任

有限会社の取締役の就任の登記については、取締役を選任したときの株主総会議事録が必要となります。その他必要な書類は次のとおりです。

  • 株主総会議事録当事務所で作成いたします
  • 就任承諾書当事務所で作成いたします
  • 新任取締役の印鑑証明書

当事務所で作成いたしますマークのある書類は当事務所で作成を承ります。

代表取締役の就任

有限会社の代表取締役が就任(交代)したときには、次の書類が必要となります。

  • 株主総会議事録当事務所で作成いたしますまたは取締役の互選書当事務所で作成いたします
  • 定款当事務所で作成いたします

当事務所で作成いたしますマークのある書類は当事務所で作成を承ります。 ※取締役の互選で代表取締役を選定した場合、または定款で代表取締役を定めた場合に必要となります。

監査役の就任

有限会社の監査役が就任したときには、次の書類が必要となります。

  • 株主総会議事録当事務所で作成いたします
  • 本人確認証明書

当事務所で作成いたしますマークのある書類は当事務所で作成を承ります。

取締役または監査役の退任

有限会社の取締役または監査役の退任の登記には、その事由によって次の書類が必要となります。なお、退任と同時に新任の取締役または監査役が就任する場合には、加えて上記の就任時の書類が必要となります。

辞任したとき

  • 辞任届当事務所で作成いたします

死亡したとき

  • 死亡届当事務所で作成いたします

※死亡した取締役または監査役の親族から会社宛の死亡届

解任したとき

  • 株主総会議事録当事務所で作成いたします

当事務所で作成いたしますマークのある書類は当事務所で作成を承ります。

登録免許税

有限会社の役員の変更登記は、ひとつの申請書で登記する場合は、役員の人数や種類にかかわらず、次のとおりとなります。

資本金の額が1億円以下の株式会社

登録免許税 = 10,000円(定額)

資本金の額が1億円を超える株式会社

登録免許税 = 30,000円(定額)

報酬及び費用

有限会社の役員変更登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。

費用一覧
手続名等 報酬 登録免許税等 備考
役員変更登記申請 16,500円~
(消費税込)
10,000円~
議事録作成 5,500円~
(消費税込)
登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。

※ 登録免許税10,000円は資本金の額が1億円以下の有限会社の場合。

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