有限会社の株式会社への移行
有限会社は、商号中に株式会社と言う文字を用いることにより、比較的簡単な手続で株式会社へ移行することができます。優星リーガル司法書士事務所ではこれまで、立川市をはじめ多摩地域の多くの有限会社を、株式会社に移行登記を行ってまいりました。有限会社から株式会社へ移行をご検討中の方は、ぜひ優星リーガル司法書士事務所にご相談ください。
有限会社の制限
現行法においては、有限会社は株式会社の一形態として取り扱われておりますが、通常の株式会社と一部取り扱いが異なる点があります。そのため、会社法上、株式会社ができる行為のうち有限会社には認められないものがあります。
有限会社ではこのようなことを行うことができません
- 有限会社を存続会社とする吸収合併をすること
- 譲渡制限規定を廃止して公開会社となること
- 取締役会設置会社となること など
有限会社の株式会社への移行手続
有限会社の株式会社への移行は、株主総会の決議にて会社の商号を有限会社から株式会社に変えるだけで可能です。しかし、実際には株式会社に移行するためには、現行法に則した定款を整備する必要がございます。、は、その商号を株式会社と変更することにより、通常の株式会社に移行することが出来ます。商号に「株式会社」を用いていれば、まったく違う商号に変更することも可能です。(例:有限会社昭島商会→東中神工業株式会社)
移行にあたっては、現行法に則した定款をあらたに作成する必要があります(当事務所にて承ります)。
移行登記に必要なもの
有限会社の株式会社への移行登記にあたって、おもに必要となる書類です。これらは会社の規模や機関設計等によって異なりますので、ご依頼時に担当者からご説明させていただきます。
- 代表取締役の印鑑証明書
- 新しい会社の実印(株式会社としての届出印)
- 有限会社の会社の実印
株式会社への移行登記の流れ
1.株式会社への移行手続について打ち合わせをします
どのような株式会社をつくりたいか、設立の希望日はいつなのか、司法書士が依頼者から聞き取りを行い、設立のために必要な書類、決めていただきたい事項、手続きに要する費用などについご説明いたします。
2.定款や必要書類を作成いたします
依頼内容に基づき、司法書士が定款の案を作成いたします。依頼者に定款の内容について説明をいたします。内容に問題がなければ、株主総会での移行決議を経て登記申請の準備をします。
3.法務局に登記申請します
あらかじめお決めいただいた日に、法務局に登記の申請を行います。
4.完了後の書類をお渡しします
登記申請後約1週間~10日で登記が完了いたします。完了後ご連絡をいたしますので、書類の受領およびお支払いをお願いいたします。郵送および銀行振込も可能です。
報酬及び費用
有限会社の株式会社への移行登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
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商号変更による株式会社設立登記申請 | (税別)25,000円~ (税込)27,000円~ |
30,000円 | ※ |
商号変更による特例有限会社解散登記申請 | (税別)10,000円~ (税込)10,800円~ |
30,000円 | |
定款作成 | (税別)10,000円~ (税込)10,800円~ |
登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。 | |
株主総会議事録作成 | (税別)5,000円~ (税込)5,400円~ |
※株式会社への移行とあわせて、増資(募集株式の発行)を行う場合は、別途費用を申し受けます。登録免許税も異なる場合がございます。