一般社団法人の登記
一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された法人です。「一社」などと省略して表記される場合もあります。一般社団法人は、主務官庁の許可を受ける必要はなく、一定の要件を満たすことによってどなたでも設立することが可能です。
法務省の統計によると、平成26年の1年間で設立された一般社団法人の数は全国で6,226と平成25年まで続いていた増加傾向からはじめて減少しました。これは平成20年に一般社団法人が設立可能になって以来続いていた設立の需要が一巡したためと思われます。
一般社団法人が適する団体とは
一般社団法人の目的は公益事業に限られず、共益事業であってもよく、また収益事業を行なうことも可能です。そのため、現在では同窓会や、PTA、町内会などさまざまな団体が一般社団法人として法人格を取得しております。
このような団体が一般社団法人として設立されています
- 同窓会
- サークル
- PTA
- 医師会
- 薬剤師会
- 学会
- 事業協会
- 芸術団体
- 後援会
一般社団法人のメリット
一般社団法人を設立することのメリットとして、次のことが挙げられます。
法人格の取得により法人名義で契約ができます
一般社団法人となることで、法人格を取得することができるので、法人みずからが権利義務の主体となることができます。それまで代表者個人の名義でしていた様々なことを、法人名義で行なうことができます。法人名義で銀行口座を開設したり、法人名義で各種契約をしたりできるのはもちろん、不動産の所有者となることもできるようになります。
税制上の優遇が受けられます
非営利型法人の要件を満たすことによって、税制上の優遇措置を受けることができます。普通法人では法人が行なうすべての事業が課税対象であるのに対し、非営利型法人では事業のうちの収益事業のみが課税対象となります。
社会的信用が得られやすくなります
法人格を持たない団体に比べて、一般社団法人は社会的信用が得られやすくなり、その結果として、有能な人材の確保や取引先との契約に有利に働きます。
公益認定を目指すことができます
一般社団法人は公益認定の要件を満たし、行政庁の認定を受けることにより、公益社団法人となることができます。公益社団法人は非営利型の一般社団法人よりさらに税制上の優遇を受けられるようになります。
一般社団法人の設立
一般社団法人は、主務官庁の許可を受けることなく登記をするだけで設立することができます。設立の手続や費用について詳しくは次のページをご覧ください。
一般社団法人の変更
一般社団法人の理事や監事などの役員、その他登記事項に変更が生じたときはこれを登記しなければなりません。