有限会社の解散登記
有限会社は株主総会の決議で解散することができます。解散した有限会社は清算手続を行なうこととなります。ここでは有限会社の解散から、清算結了までのおもな手続についてご説明いたします。なお、有限会社にはみなし解散の適用がないため、長期間にわたって登記をしていない有限会社であっても、解散したとみなされることはありません。
解散手続の流れ
有限会社が解散した場合は、次の流れに沿って解散と清算結了の2つの登記を申請することとなります。
1.解散手続の打ち合わせを行います
これから株主総会の決議で解散する場合は、司法書士が面談の上解散のスケジュールや必要書類、手続に要する費用についてご説明いたします。
2.解散登記に必要な書類を作成します
スケジュールや費用にご納得いただけましたら、司法書士が解散登記に必要な委任状等の書類を作成し、押印いただきます。
3.解散登記を法務局に申請します
解散した日より2週間以内に、解散登記を法務局に申請いたします。
4.清算手続を行ってください
解散した有限会社は、債権の取り立て、債務の弁済などの清算を行います。清算手続については必要な場合は提携税理士をご紹介いたします。
5.清算結了、残余財産の分配
清算手続の結果、残余財産を株主に分配します。また株主総会において清算手続を報告し承認を受けます。
6.清算結了登記の申請
法務局に清算結了の登記を行います。清算結了登記は解散の日より2ヶ月以上経過していることを要します。これは債権者保護手続の期間が2ヶ月を下回ってはならないと法定されているためです。清算結了登記が出されると、当該会社の登記簿は閉鎖され、これをもって会社は法人格を喪失します。なお、清算結了登記を申請すると、以後会社の印鑑証明書を取得することが出来なくなります。不動産や保険等で印鑑証明書が必要な手続が残っていないかご確認ください。
解散登記
解散の登記を申請すると、取締役や代表取締役は登記官の職権により抹消され、あらたに選任した清算人や代表清算人が登記されます。なお、監査役は解散後も引き続き登記されます。清算人や、解散後の監査役に任期の定めはありません。辞任等しない限り、会社の清算が結了するまで職務にあたります。
解散登記の必要書類
有限会社の解散登記の添付書類は次のとおりです。
- 解散登記に必要なもの
- 株主総会議事録
- 代表清算人の印鑑証明書
- 会社の実印
マークのある書類は当事務所で作成を承ります。
有限会社の解散登記の際には定款の添付は必要ありません。
清算結了登記
解散した有限会社は、債権の取立や、債務の弁済といった清算手続を行います。これらの清算手続が全て終了した時点で、清算人は清算事務報告書を作成し、株主総会においてその承認を受けます。その後これら書類を添付して、清算結了登記を申請します。清算結了登記が完了すると、当該会社の法人格は消滅し、会社の登記簿は閉鎖されます。
清算結了登記の必要書類
清算結了登記の添付書類は次のとおりです。
- 株主総会議事録
- 清算事務報告書
マークのある書類は当事務所で作成を承ります。
会社継続登記
解散した有限会社は、清算が結了するまで株主総会の決議によりその会社を再び解散前の状態に戻すことができます。これを会社の継続といいます。
報酬及び費用
有限会社の解散登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
解散登記申請 | 26,400円~ (消費税込) |
30,000円 | |
清算人選任登記申請 | 11,000円~ (消費税込) |
9,000円 | |
清算結了登記申請 | 11,000円~ (消費税込) |
2,000円 | |
株主総会議事録作成 | 5,500円~ (消費税込) |
登記とあわせてご依頼いただく場合の価額です。 |