外国会社の登記
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、外国会社の登記をしなければならないと会社法に規定されております。外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができず、これに違反して取引をした場合には過料に科せられる恐れがあります。
外国会社の登記をお考えの方は、優星リーガル司法書士事務所にぜひご相談ください。優星リーガル司法書士事務所は多摩地域で数少ない外国会社の登記を取り扱う事務所です。
外国会社とは
外国会社とは、外国の法律に基づいて設立された外国の会社です。なお、外国の会社が日本に設立した子会社(いわゆる「外資系会社」)は、会社法上の外国会社には該当しません。
外国会社の登記とは
外国会社が日本において初めてする登記には次の2種類がございます。
日本における代表者の登記
外国会社が、日本において取引を継続しようとするときは日本における代表者を定めなければならないとされております。この日本における代表者は一人でも複数でも構いませんが、少なくとも一人以上は日本に住所を有する者でなければならないとされています。
日本における営業所の登記
外国会社については、営業所設置の義務はなく、日本における代表者の登記のみで足ります。しかし外国会社の方針に基づき日本における営業所を設置したときは登記事項となります。なお、日本における営業所は、外国会社の登記における支店とみなされます。
外国会社の登記の必要性とメリット
外国会社は、登記することによって日本の法律で設立した会社と同様に扱われることになります。具体的には、日本国内で次のような取引や活動をすることができるようになります。
- 日本国内で営業活動を行い収益を得ること
- 外国会社の名義での銀行口座を開設すること
- 外国会社が合同会社の業務執行社員となること など
外国会社の登記事項と記載例
外国会社の登記事項は、次の記載例のとおりとなります。例ではアメリカのデラウェア州の会社が国立市の日野さんを日本における代表者として選任し、立川市に日本における営業所を設置したというものです。
商号 | ○○コーポレーション |
本店 | アメリカ合衆国デラウェア州□□郡△△市○○通123番地 |
公告をする方法 | 官報に掲載してする |
会社成立の年月日 | 平成28年4月1日 |
目的 | 1 コンピューターソフトウェアの開発 2 上記に付帯する一切の事業 |
発行可能株式総数 | 5万株 |
発行済株式総数並びに種類及び数 | 発行済株式の総数 3万株 |
資本金の額 | 30万米ドル |
役員に関する事項 | 取締役 メアリー・ブラウン |
アメリカ合衆国デラウェア州□□郡△△市○○通345番地 代表取締役 メアリー・ブラウン |
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東京都国立市西一丁目○番地の○ 日本における代表者 日 野 一 郎 |
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支店 | 1 東京都立川市曙町二丁目○番〇号 |
登記記録に関する事項 | 平成28年6月1日営業所設置 平成28年6月24日登記 |
外国会社の登記の必要書類
外国会社の登記を依頼する際には次のような資料をご用意ください。設立した国の法律によってこれらの書類がある場合と、ない場合がございます。必ずしもすべてが必要ではありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
- 外国会社の本店の所在地がわかる書面
- 日本における代表者の選任等がわかる書面
- 定款
- 外国会社の性質がわかる書面(登記簿謄本のようなもの)
- 日本における代表者の本人確認資料(パスポートなど)
- 日本における代表者の実印※
- 日本における代表者の印鑑証明書※
- 外国会社の日本での届出印※
※法務局に外国会社が実印を届出る場合のみ必要となります。
訳文について
外国会社の登記をするためには、外国語で作成された書類は日本語に翻訳して登記事項を確認したり、後述の宣誓供述書を本国の公用語で作成する必要がございます。これら訳文の作成について、優星リーガル司法書士事務所では提携の通訳さんに依頼をするため、別途費用と時間がかかる場合がございます。依頼者ご自身で訳文を作成することもできます。
宣誓供述書とは
実務においては、外国会社の登記申請書には、前述の登記事項について日本における代表者が宣誓をした宣誓供述書(affidavit)を添付します。この宣誓供述書には日本における領事の認証が必要です。上記登記記録例のアメリカデラウェア州の会社の場合は、東京の米国大使館に日本における代表者が出向き、英文の宣誓供述書を持参した上で、領事の面前でそれを宣誓し認証を受けることとなります。
外国会社の登記の流れ
外国会社の登記の流れは、おおむね次の手順となります。訳文の作成などがあるため、手続きに2週間から1か月程度要することがあります。
1.外国会社の登記について打ち合わせをします
まずは無料相談で、外国会社の登記についてのおおまかな流れや費用、必要な書類についてご説明します。上記の必要な書類の中で可能なものををあらかじめご用意いただけますとスムーズです。
2.資料を基に登記事項を抽出します
ご準備いただいた資料をもとに、外国会社の登記すべき事項の一覧(日本語)を作成します。外国語の資料は、あらかじめご自身で翻訳なさるか、こちらで訳文を手配いたします。
3.宣誓供述書の案を作成します
登記事項を盛り込んだ宣誓供述書の案(日本語)を作成します。出来上がったものは、本国の公用語に訳す必要があります。ご自身で翻訳なさるか、こちらで訳文を手配いたします。
4.領事館で宣誓供述書に認証を受けます
出来上がった宣誓供述書を、日本における代表者が、日本国内にある本国の領事館に持参して宣誓し、これに領事の認証を受けます。
5.法務局に登記の申請をします
管轄の法務局に外国会社の登記の申請をします。約1週間から10日で完了いたします。
登録免許税
日本における代表者の登記のみの場合
登録免許税は60,000円です。
日本における営業所の設置の場合
登録免許税は90,000円です。はじめて日本における営業所の設置の登記をする場合には、日本における代表者の登記が含まれます。(90,000円で営業所の設置と代表者の登記を両方できます)
報酬及び費用
外国会社の登記に要するおもな費用や報酬は次のとおりです。
手続名等 | 報酬 | 登録免許税等 | 備考 |
---|---|---|---|
外国会社の営業所設置 | 110,000円~ (消費税込) |
90,000円 | ※1 |
外国会社の日本における代表者の登記 | 99,000円~ (消費税込) |
60,000円 | ※2 |
訳文作成 | 11,000円~ (消費税込) |
当事務所が提携する通訳サービスに訳文の作成を依頼した場合。※3 |
※1 営業所の設置の登記には日本における代表者の登記が含まれます。※2 営業所を設置せずに日本における代表者の登記のみをする場合。※3 ご自身で訳文を作成する場合には費用は頂戴しません。